○板柳町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和四十二年十月一日

条例第二十号

(この条例の目的)

第一条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)附則第五項の規定により準用される地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十八条第四項の規定に基づき、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「単純労務者」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(平五条例一九・平二二条例一九・令元条例七・一部改正)

(給与の種類)

第二条 単純労務者の給与の種類は、給料、扶養手当、通勤手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(昭四五条例二九・昭五五条例一一・平五条例一九・令元条例七・一部改正)

(給与の基準)

第三条 単純労務者の給与の基準は、板柳町職員の給与に関する条例(昭和三十年板柳町条例第十一号)の適用を受ける職員の給与を基準とする。

(令元条例七・一部改正)

(臨時的に任用された単純労務者の給与)

第四条 臨時的に任用された単純労務者(常時勤務を要する職に任用された単純労務者に限る。)の給与の種類は、他の常勤の単純労務者の例による。

2 前項の給与の額、支給方法等については、他の常勤の単純労務者との権衡を考慮し、予算の範囲内で町長が定める。

(令元条例七・全改)

(会計年度任用職員の給与)

第五条 会計年度任用職員(地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員という。次条第一項において同じ。)のうち同法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員である単純労務者の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当及び期末手当とする。

2 前項の給与の額、支給方法等については、常勤の単純労務者との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で町長が定める。

(令元条例七・追加)

第六条 会計年度任用職員のうち地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員である単純労務者の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当及び期末手当とする。

2 前項の給与の額、支給方法等については、前条第二項の規定を準用する。

(令元条例七・追加)

1 この条例は、昭和四十二年十月一日から施行する。

2 この条例の施行に伴う職員の給料の切替については、町長が定める。

3 板柳町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員に暫定手当が支給される間、条例第二条中「扶養手当、」とあるのは「扶養手当、暫定手当、」と読み替えるものとする。

(昭四二条例三三・追加)

(昭和四二年一二月二五日条例第三三号)

この条例は、昭和四十三年一月一日から施行する。

(昭和四五年一二月二一日条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和五五年一二月二〇日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年三月二四日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年三月一九日条例第一六号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二四日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年九月一三日条例第七号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

板柳町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年10月1日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和42年10月1日 条例第20号
昭和42年12月25日 条例第33号
昭和45年2月21日 条例第29号
昭和55年12月20日 条例第11号
平成5年3月24日 条例第19号
平成13年3月19日 条例第16号
平成22年3月24日 条例第19号
令和元年9月13日 条例第7号