○板柳町単純労務職員の給与に関する規程
昭和四十二年十月一日
規程第一号
(趣旨)
第一条 この規程は、板柳町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十二年板柳町条例第二十号)第一条に規定する単純な労務に雇用される者で、別表第一に掲げる職名を有する職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第二条 職員に適用する給料表は、別表第二に定めるとおりとする。
(職務の級)
第三条 職員の職務は、給料表に定める級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第三の級別職務分類表に定めるとおりとする。
2 職員の職務の級は、前項に定める級別職務分類表により決定する。
(昭六〇訓令甲三・平三一訓令二・一部改正)
(初任給)
第四条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第四の初任給基準表により決定する。
(平三一訓令二・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第五条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、別表第二の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第三条第二項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、板柳町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年板柳町条例第二十二号)第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令五訓令九・全改)
(定年前再任用短時間勤務職員に支給しない手当)
第六条 扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び退職手当は、定年前再任用短時間勤務職員には支給しない。
(平三一訓令二・追加、令五訓令九・一部改正)
(給与の額及び支給方法)
第七条 職員の給与(給料を除く。)の額及び支給方法については、別に定めるもののほか、板柳町職員の給与に関する条例(昭和三十年板柳町条例第十一号)の適用を受ける者(以下「一般職員」という。)の例による。
(平二訓令甲五・平一七訓令三・一部改正、平三一訓令二・旧第五条繰下)
2 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第五に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
3 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第六に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
(昭六〇訓令甲三・平二訓令甲五・平四訓令甲五・平一七訓令三・平一八訓令七・一部改正、平三一訓令二・旧第六条繰下・一部改正)
(臨時の職員の給与)
第九条 臨時の職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の給与については、他の職員との権衡を考慮し、予算の範囲で定める。
(平一三訓令五・一部改正、平三一訓令二・旧第七条繰下、令五訓令九・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 昭和四十二年十月一日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、次の各号に定めるところによる。
一 給料表の当該職務の等級に切替給料月額と同じ額の号給があるときは、その給料月額に対応する号給に、同じ額の給料月額がないときは、その直近上位の給料月額に対応する号給
二 切替給料月額が給料表の当該職務の等級の最高の号給を超えるときは、町長の定める給料月額
(平三一訓令二・一部改正)
4 前三項に定めるものを除くほか、この規程の施行に伴なう職員の給料の切替については町長が定める。
附則(昭和四二年一二月二六日規程第四号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。
2 昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程の規定による改正前の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
4 附則第二項及び第三項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従って定められたものでなければならない。
5 改正前の規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
(昭四五規程六・旧第八項繰上)
附則(昭和四三年一二月二五日規程第八号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十三年七月一日から適用する。
2 昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程の規程による改正前の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定める職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
4 附則第二項及び第三項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従って定められたものでなければならない。
5 改正前の規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和四四年一二月二〇日規程第八号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。
2 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和四五年一二月二一日規程第六号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
2 昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。
5 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従って定められたものでなければならない。
6 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和四六年一二月二一日規程第七号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。
2 切替日からこの規程施行の日の前日までの間(以下「切替日」という。)において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和四七年一二月二三日規程第一三号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和四八年三月二三日規程第一四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年一二月二一日規程第二四号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
(特定号給の切替等)
2 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第四項第二号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員に関する切替日以降における最初の改正後の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第五条の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
一 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員で旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給であるもの 旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)
二 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が九月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が九月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(給与の内払)
6 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
7 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則別表(附則第2項関係) 特定号給職員の号給の切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
2等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
17 | 17 | 3 | 5 | 86,900 | |
18 | 18 | 6 | 9 | 88,200 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 90,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 91,100 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 | 3 | 6 | 93,300 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 94,100 | |
25 | 22 |
|
|
| |
3等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 72,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 73,800 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 75,600 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 76,400 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 78,300 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 79,100 | |
26 | 23 |
|
|
| |
4等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 67,100 |
22 | 22 | 6 | 9 | 68,000 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 69,700 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 70,500 | |
26 | 24 |
|
|
| |
27 | 25 | 3 | 6 | 72,200 | |
28 | 26 | 6 | 9 | 73,000 | |
29 | 26 |
|
|
| |
30 | 27 | 3 | 6 | 74,600 |
附則(昭和五〇年一月八日規程第八号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五〇年一二月二七日規程第五号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附則(昭和五一年一二月二〇日規程第九号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
(勤勉手当の額の特例)
3 昭和五十一年六月に改正前の板柳町職員給与条例(以下「給与条例」という。)第十八条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が改正後の給与条例第十八条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、給与条例第十八条第二項の規定にかかわらず、その差額を給与条例に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(昭和五二年一二月二七日規程第五号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
(施行事項)
4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和五三年一二月二八日規程第二号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす
附則(昭和五六年一二月二五日訓令第四号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この規程による改正後の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の板柳町単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
3 この規程の施行に必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和五八年一二月二三日訓令甲第五号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この規程による改正後の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の板柳町単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
3 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(昭和五九年一二月二四日訓令甲第三号)
(施行期日等)
1 この規程は、板柳町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十九年板柳町条例第十二号)の施行日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この規程による改正後の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の板柳町単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
3 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和六〇年一二月二六日訓令甲第三号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和六十年七月一日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二又は附則別表第三の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(この規程による改正後の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第六条第一項の規定によりその例とされる一般職員について適用される昇給に関する規定をいう。)の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の板柳町単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職員の職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
単労職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | ||
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
4級 | ||
1等級 | 5級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
職員の新号給への切替表
旧号給 | 新号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
4 | 4 | 4 | 1 | 2 |
5 | 5 | 5 | 2 | 3 |
6 | 6 | 6 | 3 | 4 |
7 | 7 | 7 | 4 | 5 |
8 | 8 | 8 | 5 | 6 |
9 | 9 | 9 | 6 | 7 |
10 | 10 | 10 | 7 | 8 |
11 | 11 | 11 | 8 | 9 |
12 | 12 | 12 | 9 | 10 |
13 | 13 | 13 | 10 | 11 |
14 | 14 | 14 | 11 | 12 |
15 | 15 | 15 | 12 | 13 |
16 | 16 | 16 | 13 | 14 |
17 | 17 | 17 | 14 | 15 |
18 | 18 | 18 | 15 | 16 |
19 | 19 | 19 | 16 | 17 |
20 | 20 | 20 | 17 | 18 |
21 | 21 | 21 | 18 | 19 |
22 | 22 | 22 | 19 | 20 |
23 | 23 | 23 | 20 | 21 |
24 | 24 | 24 | 20 | 22 |
25 | 25 | 25 | 21 | 23 |
26 |
| 26 | 22 |
|
27 |
| 27 | 22 |
|
28 |
| 28 | 23 |
|
附則別表第3(附則第3項関係)
1級となる職員の切替表
旧号給 | 新号給 | |
5等級 | 4等級 | |
1 |
| 1 |
2 |
| 2 |
3 |
| 3 |
4 |
| 4 |
5 | 1 | 5 |
6 | 2 | 6 |
7 | 3 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 9 |
10 | 6 | 10 |
11 | 7 | 11 |
12 | 8 | 12 |
13 | 9 | 13 |
14 | 10 | 14 |
15 | 11 | 15 |
16 | 12 | 16 |
17 | 13 | 17 |
18 | 14 | 18 |
19 | ||
20 | 15 | 19 |
21 | ||
22 | 16 | 20 |
23 | 17 | 21 |
24 | ||
25 | 18 | 22 |
26 | 19 | 23 |
27 | ||
28 | 20 | 24 |
29 | 21 | 25 |
| 22 | 26 |
| 23 | 27 |
| 24 | 28 |
| 25 | 29 |
附則(昭和六一年一二月二二日訓令甲第七号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、昭和六十一年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和六十一年四月一日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の板柳町単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
4 前二項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(昭和六二年一二月一八日訓令甲第五号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和六十二年四月一日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の板柳町単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
4 前二項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(昭和六三年一二月二六日訓令甲第二号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和六十三年四月一日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の板柳町単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
4 前二項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成元年一二月二二日訓令甲第三号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成元年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の板柳町単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
4 前二項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成二年一二月二六日訓令甲第五号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替え期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成三年一二月二〇日訓令甲第五号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替え期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成四年一二月二一日訓令甲第五号)
1 この訓令は、平成四年四月一日から施行する。
2 第六条第二項の改正規定の経過措置は、一般職員の例による。
附則(平成五年三月二四日訓令第八号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日は又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成五年一二月二四日訓令甲第二一号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替え期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成六年一二月二一日訓令第五号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替え期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成七年一二月一四日訓令甲第二号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替え期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成八年一二月二〇日訓令甲第四号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替え期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成九年一二月一九日訓令第七号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替え期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成一〇年一二月二四日訓令第四号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替え期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成一一年一二月二七日訓令第二号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替え期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成一二年三月三〇日訓令第四号)
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年二月二六日訓令第五号)
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年二月二〇日訓令第五号)
この規程は、平成十四年三月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月二五日訓令第四号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成十五年一月一日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成十五年一月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の板柳町単純労務職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当に関する特例措置)
5 改正後の板柳町単純労務職員の給与に関する規程の規定による平成十五年三月に支給する期末手当については、一般職員の例による。
(施行事項)
6 附則第二項から第四項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成一五年一一月二六日訓令第三号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成十五年十二月一日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成十五年十二月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の板柳町単純労務職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十五年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 改正後の板柳町単純労務職員の給与に関する規程の規定による平成十五年十二月に支給する期末手当については、一般職員の例による。
(施行事項)
6 附則第二項から第四項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要を事項は、町長が定める。
附則(平成一七年三月三一日訓令第三号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年一二月一日訓令第三号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成十七年十二月一日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成十七年十二月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の板柳町単純労務職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十七年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 改正後の板柳町単純労務職員の給与に関する規程の規定による平成十七年十二月に支給する期末手当については、一般職員の例による。
(施行事項)
6 附則第二項から第四項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成一八年三月三一日訓令第七号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において板柳町単純労務職員の給与に関する規程別表第一の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下、「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の板柳町単純労務職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(板柳町単純労務職員の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成二十一年板柳町訓令第四号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(町長が定める職員を除く。)には、平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から当該差額の二分の一の額(その額が一万円を超える場合にあっては、一万円)を減じた額を給料として支給する。
一 給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が一級であるもの(その号給が一号給から六十八号給までであるものに限る。)及び二級であるもの(その号給が一号給から三十二号給までであるものに限る。)以外のもの 百分の九十九・一
二 前号に掲げる職員以外の職員 百分の九十九・三四
(平二一訓令四・全改、平二二訓令五・平二三訓令四・平二七訓令七・一部改正)
8 前二項の規定による給料の額が板柳町単純労務職員の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成二十七年板柳町訓令第七号)附則第三項及び第四項の規定による給料の額以上となる場合以外の場合には、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。
(平二七訓令七・追加)
(施行事項)
9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(平二七訓令七・旧第八項繰下)
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
単純労務職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
5級 | 4級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
単純労務職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 | |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 | |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 | |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 |
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 |
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 |
| |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 |
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 |
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 |
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 |
| |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 |
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 |
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 |
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 |
| |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 |
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 |
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 |
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 |
| |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 |
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 121 | 124 |
|
|
| |
12月以上 | 121 | 125 |
|
|
| |
33 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
|
| |
12月以上 |
| 129 |
|
|
|
附則(平成一九年一一月二六日訓令第一号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成十九年四月一日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
5 前三項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成二一年一一月二七日訓令第四号)
この訓令は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附則(平成二二年一一月二九日訓令第五号)
1 この訓令は、平成二十二年十二月一日から施行する。
2 この訓令の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(板柳町単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成十八年板柳町訓令第七号)附則第七項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外のものについては、板柳町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十二年板柳町条例第七号)附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員とみなして、板柳町単純労務職員の給与に関する規程第五条の規定を適用する。
職務の級 | 号給 |
一級 | 一号給から百八号給まで |
二級 | 一号給から七十二号給まで |
三級 | 一号給から六十四号給まで |
四級 | 一号給から三十六号給まで |
附則(平成二三年一一月二八日訓令第四号)
1 この訓令は、平成二十三年十二月一日から施行する。
2 この訓令の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(板柳町単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成十八年板柳町訓令第七号)附則第七項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外のものについては、板柳町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十三年板柳町条例第七号)附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員とみなして、板柳町単純労務職員の給与に関する規程第五条の規定を適用する。
職務の級 | 号給 |
一級 | 一号給から百二十一号給まで |
二級 | 一号給から八十四号給まで |
三級 | 一号給から七十六号給まで |
四級 | 一号給から四十八号給まで |
附則(平成二五年三月二九日訓令第三号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年一二月二五日訓令第二号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
(平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成二十六年四月一日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成二十七年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成二十七年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
(施行事項)
5 前三項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成二七年三月二七日訓令第七号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号級については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替に伴う経過措置)
3 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が定める職員を除く。)には、平成三十一年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 前二項の規定による給料の額が板柳町単純労務職員の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成十八年板柳町訓令第七号)附則第七項の規定による給料の額を超える場合以外の場合には、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は支給しない。
(施行事項)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(平成二八年三月三一日訓令第一〇号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
(平成二十七年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成二十七年四月一日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成二十八年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(板柳町単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成十八年板柳町訓令第七号。以下「平成十八年改正訓令」という。)附則第七項、板柳町単純労務職員の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成二十一年板柳町訓令第四号。以下「平成二十一年改正訓令」という。)附則第七項は板柳町単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成二十七年板柳町訓令第七号。以下「平成二十七年改正訓令」という。)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成十八年改正訓令附則第七項、平成二十一年改正訓令附則第七項又は平成二十七年改正訓令附則第三項及び第四項の規定による給料を含む。)の内払いとみなす。
(施行事項)
5 前三項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成二八年一二月二一日訓令第五号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
(平成二十八年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成二十八年四月一日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成二十九年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(板柳町単純労務職員の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成二十一年板柳町訓令第四号。以下「平成二十一年改正訓令」という。)附則第七項又は板柳町単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成二十七年板柳町訓令第七号。以下「平成二十七年改正訓令」という。)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成二十一年改正訓令附則第七項又は平成二十七年改正訓令附則第三項及び第四項の規定による給料を含む。)の内払いとみなす。
(施行事項)
5 前三項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成二九年一二月二五日訓令第二号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
(平成二十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成二十九年四月一日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成三十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成三十年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(板柳町単純労務職員の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成二十一年板柳町訓令第四号。以下「平成二十一年改正訓令」という。)附則第七項又は板柳町単純労務職員の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成二十七年板柳町訓令第七号。以下「平成二十七年改正訓令」という。)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成二十一年改正訓令附則第七項又は平成二十七年改正訓令附則第三項及び第四項の規定による給料を含む。)の内払いとみなす。
(施行事項)
5 前三項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成三〇年一二月一三日訓令第一号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
(平成三十年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成三十年四月一日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成三十一年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(板柳町単純労務職員の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成二十一年板柳町訓令第四号。以下「平成二十一年改正訓令」という。)附則第七項又は板柳町単純労務職員の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成二十七年板柳町訓令第七号。以下「平成二十七年改正訓令」という。)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成二十一年改正訓令附則第七項又は平成二十七年改正訓令附則第三項及び第四項の規定による給料を含む。)の内払いとみなす。
(施行事項)
5 前三項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成三一年三月二六日訓令第二号)
この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年一二月一一日訓令第五号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
(平成三十一年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成三十一年四月一日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から令和二年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から令和二年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(経過措置)
4 平成三十一年四月一日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給がこの規程による改正前の規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、この規程による改正前の規程の規定による号給とするものとする。
5 施行日から令和二年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払い)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(板柳町単純労務職員の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成二十一年板柳町訓令第四号。以下「平成二十一年改正訓令」という。)附則第七項又は板柳町単純労務職員の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成二十七年板柳町訓令第七号。以下「平成二十七年改正訓令」という。)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成二十一年改正訓令附則第七項又は平成二十七年改正訓令附則第三項及び第四項の規定による給料を含む。)の内払いとみなす。
(施行事項)
7 前六項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(令和四年一二月二二日訓令第五号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。
(令和四年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 令和四年四月一日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から令和五年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から令和五年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(経過措置)
4 令和四年四月一日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給がこの規程による改正前の規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、この規程による改正前の規程の規定による号給とするものとする。
5 施行日から令和五年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払い)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
(施行事項)
7 前六項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(令和五年三月三一日訓令第九号)
1 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
2 板柳町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年板柳町条例第八号。以下「定年等条例等改正条例」という。)附則第八項又は第九項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が改正後の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第五条に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規程別表第二の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、板柳町単純労務職員の給与に関する規程第三条第二項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 定年等条例等改正条例附則第二十五項に規定する暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が改正後の規程第五条に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規程別表第二の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、板柳町単純労務職員の給与に関する規程第三条第二項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、板柳町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年板柳町条例第二十二号)第二条第三項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 定年等条例等改正条例附則第八項又は第九項の規定により採用された職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規程第六条の規定を適用する。
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規程第九条の規定を適用する。
附則(令和五年一二月一五日訓令第三号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。
(令和五年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 令和五年四月一日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の板柳町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から令和六年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から令和六年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(経過措置)
4 令和五年四月一日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給がこの規程による改正前の規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、この規程による改正前の規程の規定による号給とするものとする。
5 施行日から令和六年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払い)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
(施行事項)
7 前六項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
別表第一(第一条関係)
(昭五六訓令四・全改、平七訓令甲二・平一四訓令五・平一八訓令七・一部改正)
一 技能職員
自動車運転手、調理師、ボイラー技師、電話交換手、薬包員、管理技術員
二 労務職員
用務員、清掃員、給食婦、放射線助手、給仕、火夫
別表第2(第2条関係)
(令5訓令3・全改)
単純労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | 260,200 | |
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | 261,400 | |
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | 262,400 | |
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | 263,500 | |
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | 264,200 | |
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | 265,200 | |
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | 266,100 | |
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | 267,000 | |
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | 267,600 | |
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | 268,300 | |
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | 269,100 | |
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | 269,900 | |
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | 270,700 | |
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | 271,500 | |
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | 272,300 | |
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | 273,100 | |
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | 273,800 | |
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | 274,800 | |
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | 275,700 | |
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | 276,500 | |
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | 277,400 | |
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | 278,000 | |
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | 278,700 | |
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | 279,400 | |
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | 279,900 | |
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | 280,600 | |
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | 281,400 | |
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | 282,100 | |
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | 282,900 | |
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | 283,800 | |
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | 284,600 | |
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | 285,400 | |
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | 286,100 | |
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | 287,000 | |
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | 287,900 | |
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | 288,800 | |
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | 289,400 | |
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | 290,200 | |
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | 291,000 | |
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | 291,800 | |
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | 292,400 | |
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | 293,400 | |
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | 294,400 | |
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | 295,300 | |
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | 296,000 | |
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | 296,900 | |
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | 297,800 | |
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | 298,600 | |
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | 299,200 | |
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | 299,800 | |
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | 300,400 | |
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | 301,100 | |
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | 301,700 | |
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | 302,500 | |
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | 303,200 | |
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | 303,900 | |
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | 304,500 | |
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | 305,200 | |
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | 305,900 | |
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | 306,500 | |
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | 307,100 | |
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | 307,800 | |
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | 308,500 | |
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | 309,100 | |
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | 309,600 | |
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | 310,100 | |
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | 310,700 | |
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | 311,300 | |
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | 311,900 | |
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | 312,300 | |
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | 312,800 | |
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | 313,300 | |
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | 313,600 | |
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | 314,100 | |
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | 314,600 | |
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | 315,000 | |
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | 315,200 | |
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | 315,500 | |
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | 315,800 | |
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | 316,100 | |
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | 316,400 | |
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | 316,700 | |
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | 317,000 | |
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | 317,300 | |
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | 317,500 | |
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | 317,900 | |
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | 318,200 | |
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | 318,400 | |
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | 318,600 | |
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | 318,900 | |
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | 319,200 | |
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | 319,500 | |
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | 319,700 | |
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | 320,000 | |
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | 320,300 | |
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | 320,500 | |
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | 320,700 | |
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | 321,000 | |
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | 321,300 | |
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | 321,500 | |
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | 321,700 | |
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | ||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | ||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | ||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | ||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | ||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | ||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | ||
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | ||
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | ||
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | ||
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | ||
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | ||
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | ||
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | ||
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | ||
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | ||
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | ||
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | ||
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | ||
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | ||
122 | 269,300 | 306,200 | |||
123 | 269,600 | 306,500 | |||
124 | 269,900 | 306,700 | |||
125 | 270,100 | 306,900 | |||
126 | 270,300 | 307,200 | |||
127 | 270,600 | 307,500 | |||
128 | 270,900 | 307,700 | |||
129 | 271,100 | 307,900 | |||
130 | 271,300 | 308,200 | |||
131 | 271,600 | 308,500 | |||
132 | 271,900 | 308,700 | |||
133 | 272,100 | 308,900 | |||
134 | 272,300 | ||||
135 | 272,600 | ||||
136 | 272,900 | ||||
137 | 273,100 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | ||
194,600 | 205,700 | 224,200 | 245,000 |
別表第三(第三条関係)
(平一八訓令七・全改)
級別職務分類表
職務の級 | 職務の名称 |
一級 | 技能職員及び労務職員の職務 |
二級 | 困難な業務を行う技能職員及び労務職員の職務 |
三級 | 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う技能職員及び労務職員の職務 |
四級 | 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う技能職員及び労務職員の職務 |
別表第四(第四条関係)
(昭五六訓令四・全改、昭六〇訓令甲三・平二訓令甲五・平一八訓令七・一部改正、平三一訓令二・旧別表第五繰上・一部改正)
初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 一級二十一号給 |
中学卒 | 一級九号給 | |
労務職員 | 高校卒 | 一級十七号給 |
中学卒 | 一級五号給 |
備考
1 職種欄に掲げる職種の区分は、次の当該各号に掲げる者に適用する。
一 技能職員
(1) 自動車等の運転業務に従事する者で免許資格を有する者
(2) 調理師の業務に従事する者
(3) ボイラーの業務に従事する者で免許資格を有する者
(4) 電話交換手、薬包員の業務に従事する者
二 労務職員
(1) 用務員、給仕等の庁務に従事する者及び清掃員、給食婦、火夫等単純な労務に従事する者
(2) 放射線助手等補助業務に従事する者
2 前項第一号の(1)に該当し、その就業に必要な免許等の資格を有する者で高校卒より下位の区分に属する学歴免許等の資格を有する者に適用させる学歴免許等の区分は、その資格にかかわらず高校卒の区分によるものとする。
3 第一項第一号の(1)に掲げる者の経験年数は、その就業に必要な免許等の資格取得後のものとする。
別表第五 昇格時号給対応表(第八条関係)
(令5訓令3・全改)
単純労務職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 |
19 | 1 | 11 | 1 |
20 | 1 | 12 | 1 |
21 | 1 | 13 | 1 |
22 | 1 | 14 | 1 |
23 | 1 | 15 | 1 |
24 | 1 | 16 | 1 |
25 | 1 | 17 | 1 |
26 | 1 | 17 | 1 |
27 | 1 | 18 | 1 |
28 | 1 | 18 | 1 |
29 | 1 | 19 | 1 |
30 | 1 | 19 | 2 |
31 | 1 | 20 | 3 |
32 | 1 | 20 | 4 |
33 | 1 | 21 | 5 |
34 | 1 | 22 | 6 |
35 | 1 | 23 | 7 |
36 | 1 | 24 | 8 |
37 | 1 | 25 | 9 |
38 | 2 | 26 | 10 |
39 | 3 | 27 | 11 |
40 | 4 | 28 | 12 |
41 | 5 | 29 | 13 |
42 | 6 | 30 | 14 |
43 | 7 | 31 | 15 |
44 | 8 | 32 | 16 |
45 | 9 | 33 | 17 |
46 | 10 | 33 | 18 |
47 | 11 | 34 | 19 |
48 | 12 | 34 | 20 |
49 | 13 | 35 | 21 |
50 | 14 | 35 | 22 |
51 | 15 | 36 | 23 |
52 | 16 | 36 | 24 |
53 | 17 | 37 | 25 |
54 | 18 | 38 | 26 |
55 | 19 | 39 | 27 |
56 | 20 | 40 | 28 |
57 | 21 | 41 | 29 |
58 | 22 | 42 | 30 |
59 | 23 | 43 | 31 |
60 | 24 | 44 | 32 |
61 | 25 | 45 | 33 |
62 | 26 | 46 | 34 |
63 | 27 | 47 | 35 |
64 | 28 | 48 | 36 |
65 | 29 | 49 | 37 |
66 | 30 | 49 | 38 |
67 | 31 | 50 | 39 |
68 | 32 | 50 | 40 |
69 | 33 | 51 | 41 |
70 | 34 | 51 | 42 |
71 | 35 | 52 | 43 |
72 | 36 | 52 | 44 |
73 | 37 | 53 | 45 |
74 | 38 | 53 | 46 |
75 | 39 | 53 | 47 |
76 | 40 | 54 | 48 |
77 | 41 | 54 | 49 |
78 | 42 | 54 | 50 |
79 | 43 | 55 | 51 |
80 | 44 | 55 | 52 |
81 | 45 | 55 | 53 |
82 | 45 | 56 | 54 |
83 | 45 | 56 | 55 |
84 | 46 | 56 | 56 |
85 | 46 | 57 | 57 |
86 | 46 | 57 | 58 |
87 | 47 | 57 | 59 |
88 | 47 | 58 | 60 |
89 | 47 | 58 | 61 |
90 | 48 | 58 | 61 |
91 | 48 | 59 | 62 |
92 | 48 | 59 | 62 |
93 | 49 | 59 | 63 |
94 | 49 | 60 | 63 |
95 | 49 | 60 | 64 |
96 | 50 | 60 | 64 |
97 | 50 | 61 | 65 |
98 | 50 | 61 | 65 |
99 | 51 | 61 | 66 |
100 | 51 | 62 | 66 |
101 | 51 | 62 | 67 |
102 | 52 | 62 | 67 |
103 | 52 | 63 | 68 |
104 | 52 | 63 | 68 |
105 | 52 | 63 | 69 |
106 | 52 | 64 | 70 |
107 | 53 | 64 | 71 |
108 | 53 | 64 | 72 |
109 | 53 | 65 | 73 |
110 | 53 | 65 | 73 |
111 | 53 | 65 | 74 |
112 | 54 | 65 | 74 |
113 | 54 | 66 | 75 |
114 | 54 | 66 | 75 |
115 | 54 | 66 | 76 |
116 | 54 | 66 | 76 |
117 | 55 | 67 | 76 |
118 | 55 | 67 | 76 |
119 | 55 | 67 | 76 |
120 | 55 | 67 | 76 |
121 | 55 | 67 | 76 |
122 | 67 | 76 | |
123 | 67 | 76 | |
124 | 67 | 76 | |
125 | 67 | 76 | |
126 | 67 | 76 | |
127 | 67 | 76 | |
128 | 67 | 76 | |
129 | 67 | 76 | |
130 | 67 | 76 | |
131 | 67 | 76 | |
132 | 67 | 76 | |
133 | 67 | 76 | |
134 | 67 | ||
135 | 67 | ||
136 | 67 | ||
137 | 67 |
備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第六 降格時号給対応表(第八条関係)
(令5訓令3・全改)
単純労務職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 37 | 9 | 29 |
2 | 38 | 10 | 30 |
3 | 39 | 11 | 31 |
4 | 40 | 12 | 32 |
5 | 41 | 13 | 33 |
6 | 42 | 14 | 34 |
7 | 43 | 15 | 35 |
8 | 44 | 16 | 36 |
9 | 45 | 17 | 37 |
10 | 46 | 18 | 38 |
11 | 47 | 19 | 39 |
12 | 48 | 20 | 40 |
13 | 49 | 21 | 41 |
14 | 50 | 22 | 42 |
15 | 51 | 23 | 43 |
16 | 52 | 24 | 44 |
17 | 53 | 26 | 45 |
18 | 54 | 28 | 46 |
19 | 55 | 30 | 47 |
20 | 56 | 32 | 48 |
21 | 57 | 33 | 49 |
22 | 58 | 34 | 50 |
23 | 59 | 35 | 51 |
24 | 60 | 36 | 52 |
25 | 61 | 37 | 53 |
26 | 62 | 38 | 54 |
27 | 63 | 39 | 55 |
28 | 64 | 40 | 56 |
29 | 65 | 41 | 57 |
30 | 66 | 42 | 58 |
31 | 67 | 43 | 59 |
32 | 68 | 44 | 60 |
33 | 69 | 46 | 61 |
34 | 70 | 48 | 62 |
35 | 71 | 50 | 63 |
36 | 72 | 52 | 64 |
37 | 73 | 53 | 65 |
38 | 74 | 54 | 66 |
39 | 75 | 55 | 67 |
40 | 76 | 56 | 68 |
41 | 77 | 57 | 69 |
42 | 78 | 58 | 70 |
43 | 79 | 59 | 71 |
44 | 80 | 60 | 72 |
45 | 83 | 61 | 73 |
46 | 86 | 62 | 74 |
47 | 89 | 63 | 75 |
48 | 92 | 64 | 76 |
49 | 95 | 66 | 77 |
50 | 98 | 68 | 78 |
51 | 101 | 70 | 79 |
52 | 106 | 72 | 80 |
53 | 111 | 75 | 81 |
54 | 116 | 78 | 82 |
55 | 121 | 81 | 83 |
56 | 121 | 84 | 84 |
57 | 121 | 87 | 85 |
58 | 121 | 90 | 86 |
59 | 121 | 93 | 87 |
60 | 121 | 96 | 88 |
61 | 121 | 99 | 90 |
62 | 121 | 102 | 92 |
63 | 121 | 105 | 94 |
64 | 121 | 108 | 96 |
65 | 121 | 112 | 98 |
66 | 121 | 116 | 100 |
67 | 121 | 137 | 102 |
68 | 121 | 137 | 104 |
69 | 121 | 137 | 105 |
70 | 121 | 137 | 106 |
71 | 121 | 137 | 107 |
72 | 121 | 137 | 108 |
73 | 121 | 137 | 110 |
74 | 121 | 137 | 112 |
75 | 121 | 137 | 114 |
76 | 121 | 137 | 133 |
77 | 121 | 137 | 133 |
78 | 121 | 137 | 133 |
79 | 121 | 137 | 133 |
80 | 121 | 137 | 133 |
81 | 121 | 137 | 133 |
82 | 121 | 137 | 133 |
83 | 121 | 137 | 133 |
84 | 121 | 137 | 133 |
85 | 121 | 137 | 133 |
86 | 121 | 137 | 133 |
87 | 121 | 137 | 133 |
88 | 121 | 137 | 133 |
89 | 121 | 137 | 133 |
90 | 121 | 137 | 133 |
91 | 121 | 137 | 133 |
92 | 121 | 137 | 133 |
93 | 121 | 137 | 133 |
94 | 121 | 137 | 133 |
95 | 121 | 137 | 133 |
96 | 121 | 137 | 133 |
97 | 121 | 137 | 133 |
98 | 121 | 137 | 133 |
99 | 121 | 137 | 133 |
100 | 121 | 137 | 133 |
101 | 121 | 137 | 133 |
102 | 121 | 137 | |
103 | 121 | 137 | |
104 | 121 | 137 | |
105 | 121 | 137 | |
106 | 121 | 137 | |
107 | 121 | 137 | |
108 | 121 | 137 | |
109 | 121 | 137 | |
110 | 121 | 137 | |
111 | 121 | 137 | |
112 | 121 | 137 | |
113 | 121 | 137 | |
114 | 121 | 137 | |
115 | 121 | 137 | |
116 | 121 | 137 | |
117 | 121 | 137 | |
118 | 121 | 137 | |
119 | 121 | 137 | |
120 | 121 | 137 | |
121 | 121 | 137 | |
122 | 121 | 137 | |
123 | 121 | 137 | |
124 | 121 | 137 | |
125 | 121 | 137 | |
126 | 121 | 137 | |
127 | 121 | 137 | |
128 | 121 | 137 | |
129 | 121 | 137 | |
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134 | 121 | ||
135 | 121 | ||
136 | 121 | ||
137 | 121 |
備考 この表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。