○板柳町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例施行規程
昭和三十七年五月二十二日
訓令甲第四号
第一条 板柳町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成六年板柳町条例第九号。以下「条例」という。)に基づく旅費の施行については、この規程の定めるところによる。
(平八訓令一・令二訓令六・一部改正)
(平元訓令甲二・平一五訓令七・平一九訓令九・一部改正)
(平元訓令甲二・追加)
第三条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。
一 鉄道 東日本旅客鉄道株式会社の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
二 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
三 陸路 郵政事業庁の調に係る郵便線路図に掲げる路程
3 第一項第三号の規定による陸路を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村内における郵便局で、当該旅行の出発個所又は目的個所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道・水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅・波渡場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前二項の規定により陸路の計算をしがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(平一五訓令七・一部改正)
第四条 公用車を利用した旅行の場合は、当該利用区間に対する鉄道賃、車賃は、これを支給しない。
3 条例第七条に定める特別車両料金は、特別の事情の場合に限り支給する。
(平七訓令六・平一五訓令七・令二訓令六・一部改正)
第五条 町内旅行の旅費は、当分の間、これを支給しない。
一 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合には鉄道賃、船賃、宿泊料のそれぞれについて支給しない。
二 自動車運転手が一回につき百キロメートル未満又は引続き七時間四十五分未満(出張先における待時間を含む。)の運転を行った場合は、日当を支給しない。
三 旅行者が旅行中の公務傷害等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四十五条による補償又は給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料は支給しない。
(昭五二訓令四・平七訓令六・平二二訓令一一・令二訓令六・一部改正)
第七条 地方公務員法第二十二条の三第四項の規定により臨時的に任用された職員が命により旅行した場合は、一般職職員の例によって旅費を支給する。
(平七訓令六・令二訓令六・一部改正)
第八条 「公用車を利用した旅行の場合における公用車」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条に定める自動車及び原動機付自転車で、町有のもの又は町で借上げしたものをいう。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年一一月一日訓令第四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年一〇月三一日訓令甲第二号)
この規程は、平成元年十一月一日から施行する。
附則(平成三年三月二六日訓令甲第六号)
この規程は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成七年三月二七日訓令第六号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年六月二一日訓令第一号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成七年四月一日から適用する。
附則(平成一五年二月一八日訓令第七号)
この訓令は、平成十五年二月二十日から施行し、改正後の第二条の規定は、同日以後に行う旅行命令について適用する。
附則(平成一九年三月二六日訓令第九号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月二九日訓令第一一号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(令和二年二月三日訓令第六号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日訓令第八号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正前の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平元訓令甲2・全改、平19訓令9・令4訓令8・一部改正)