○板柳町職員の日額旅費支給規程
昭和四十六年六月十九日
規程第三号
(趣旨)
第一条 板柳町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成六年板柳町条例第九号)第二十七条の規定に基づく日額旅費を支給する旅行並びに日額旅費の額及び支給方法については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(平七訓令七・平八訓令一・令二訓令六・一部改正)
(日額旅費を支給する旅行)
第二条 職員が次の各号の一に掲げる旅行(研修期間中の旅行以外の旅行及び当該研修期間中において、実施研修のため、一時他の地にする旅行を除く。)をした場合には、その研修期間(実施研修のため、一時他の地に旅行する期間を除く。)の日数に応じて日額旅費を支給する。
一 自治大学校の研修を受けるための旅行
二 市町村職員中央研修所の研修を受けるための旅費
三 東北自治研修所の研修を受けるための旅行
四 青森県自治研修所の研修を受けるための旅行
(昭五〇規程一・昭五一規程七・昭六〇訓令甲一・平二六訓令六・一部改正)
(特例)
第四条 公務上の必要又はやむを得ない事情により、この規程により難い場合には、町長の承認を得て別に支給することができる。
附則
この規程は、昭和四十六年六月一日から施行する。
附則(昭和四七年六月六日訓令第二号)
この規程は、昭和四十七年五月一日から施行する。
附則(昭和五〇年五月八日規程第一号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附則(昭和五一年一月二〇日規程第七号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十一年一月一日から適用する。
附則(昭和五一年四月一六日規程第一号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五二年四月二五日規程第一号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則(昭和五四年四月二〇日規程第一号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
附則(昭和五七年九月一日訓令第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年四月二四日訓令甲第一号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。
附則(昭和六一年四月一〇日訓令甲第一号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則(平成元年四月一日訓令甲第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三年三月二六日訓令甲第七号)
この規程は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成五年四月一日訓令第一号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。
附則(平成六年八月三日訓令第二号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成六年四月一日から適用する。
附則(平成七年三月二七日訓令第七号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年六月二一日訓令第一号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成七年四月一日から適用する。
附則(平成九年三月三一日訓令第八号)
この規程は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二五日訓令第六号)
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和二年二月三日訓令第六号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月二四日訓令第八号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年四月八日訓令第一号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和六年四月一日から適用する。
別表(第三条関係)
(平二六訓令六・全改、令五訓令八・令六訓令一・一部改正)
区分 | 日額 | 摘要 |
自治大学校及び市町村中央研修所の研修 | 五〇〇円 | 一 往復に要する旅費(日当及び宿泊料並びに鉄道賃又は車賃) 二 研修期間中(実地研修の期間を除く。)の旅費については、一日に付き日額欄の旅費の額とする。 三 指定された宿泊料は実費とする。 四 指定された食費(材料費含む)は実費とする。 |
東北自治研修所の研修 | 五、四〇〇円 | 一 往復に要する旅費(日当及び宿泊料並びに鉄道賃又は車賃) 二 研修期間中(実地研修の期間を除く。)の旅費については、一日に付き日額欄の旅費の額とする。 |
青森県自治研修所の研修 | 一、五一〇円 | 宿泊する場合 一 鉄道賃又は車賃については実費とする。 二 研修期間中(実地研修の期間を除く。)の旅費については、一日に付き日額欄の旅費の額とする。 通勤する場合 一 鉄道賃又は車賃については実費とする。 二 研修期間中(実地研修の期間を除く。)の旅費については、一日に付き、五百二十円とする。 |
その他研修施設 | 五〇〇円 | 一 指定された宿泊料は実費とする。 二 指定された食費(材料費含む)は実費とする。 二 キャンプ場等の場合は、テント利用料金等を実費加算する。 |