○板柳町「財政状況説明書」の作成及び公表に関する条例
昭和三十四年六月二十六日
条例第九号
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の三第一項の規定による文書(以下これを「財政状況説明書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(昭四三条例六・一部改正)
第二条 「財政状況説明書」の公表は、毎年六月及び十二月にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に「財政状況説明書」を公表することができないときは、町長は事故の止んだときから一ケ月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
第三条 前条第一項の規定により六月に公表する「財政状況説明書」においては前年十月一日から三月三十一日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ財政の動向及び町長の財政方針を明らかするものとする。
一 収入及び支出の概況
二 住民の負担の状況
三 財産、公債及び一時借入金の現在高
四 その他町長において必要と認める事項
3 町長は、必要に応じ「財政状況説明書」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付しなければならない。
(昭四三条例六・一部改正)
第四条 「財政状況説明書」の公表は、板柳町公告式条例(昭和三十年板柳町条例第一号)の定めるところによりこれを行う。
2 「財政状況説明書」は、その公表の日から一年間、何人も町長の指定した場所において閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
第五条 「財政状況説明書」は、その公表の日から五日以内においてその全文を知事に報告しなければならない。
2 この条例に定めるもののほか、「財政状況説明書」の作成及び公表の手続きに関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年三月二八日条例第六号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。