○板柳町特別会計条例
昭和六十二年十月一日
条例第三号
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、次に掲げる特別会計を、当該事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため設置する。
一 板柳町国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業
二 板柳町後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
三 板柳町介護保険特別会計 介護保険事業
(平元条例一四・平三条例一三・平一四条例二五・平二〇条例一六・平二六条例一二・令五条例九・一部改正)
(弾力条項の適用)
第二条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第二百十八条第四項の規定による弾力条項を適用することができるものとする。
附則
1 この条例は、昭和六十二年十月一日から施行する。
2 板柳町土地取得特別会計条例(昭和四十六年板柳町条例第二十四号)は、廃止する。
附則(平成元年三月二二日条例第一四号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成三年三月二〇日条例第一三号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二〇日条例第二五号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月二六日条例第一六号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二五日条例第一二号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和五年一二月一五日条例第九号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。