○国民健康保険板柳中央病院事業会計の出納取扱金融機関の指定について
平成十年五月十二日
告示第五号
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二十七条ただし書の規定により国民健康保険板柳中央病院事業会計の出納取扱金融機関を次のように指定した。
なお、昭和五十三年四月一日告示第一号(病院事業会計の出納取扱金融機関の指定について)、昭和五十五年四月一日告示第一号(病院事業会計の出納取扱金融機関の指定について)及び昭和六十三年八月十二日告示第十五号(国民健康保険板柳中央病院事業会計の出納取扱金融機関の指定変更について)は、廃止する。
一 出納取扱金融機関の名称及び位置
名称 株式会社みちのく銀行板柳南支店
位置 青森県北津軽郡板柳町大字板柳字土井三二五番地一号
改正文(令和五年六月一三日告示第二一号)抄
令和五年六月十九日から施行する。