○板柳町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成二年五月十六日
規則第三号
(目的)
第一条 この規則は、板柳町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例(平成元年板柳町条例第十二号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(平九規則一・一部改正)
(不均一課税の最初の年度)
第二条 条例第三条に規定する固定資産税の不均一課税に係る最初の年度は、新設又は増設に係る製造事業用施設を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度とする。
(不均一課税の申請)
第三条 条例第四条第一項の規定により不均一課税の申請をする者は、当該申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 事業計画書
二 不動産登記簿謄本
三 生産設備明細書(償却資産、土地及び家屋の取得年月日、取得価格等)
四 土地及び工場等建物の平面図
2 前項の場合において、固定資産税の不均一課税に係る第二年度及び第三年度の申請にあたっては、添付書類の全部又は一部を省略することができる。
(不均一課税の決定通知)
第四条 条例第四条第二項の規定による決定の通知は、固定資産税不均一課税決定通知書(様式第二号)による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成元年十二月二十一日から適用する。
附則(平成三年一二月一二日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年四月一一日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十八年一月一日から適用する。
(平28規則12・全改)
(平28規則12・全改)