○板柳町手数料徴収条例
平成十二年三月二十九日
条例第三十一号
(趣旨)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の種類及び額)
第二条 手数料の種類及び額は、別表のとおりとする。
(平一四条例三〇・全改)
(手数料の徴収)
第三条 手数料の徴収については、次に定めるところによる。
2 資産に関する証明については、次の各号に掲げるとおりとする。
一 土地一筆ごとに関する証明 五筆までを一件とし、一筆増すごとに四十円を加算する。
二 建物に関する証明 一棟をもって一件とする。
三 土地地目別面積に関する証明 三地目までを一件とし、一地目増すごとに四十円を加算する。
四 固定資産課税台帳に記載をされている事項の証明 帳票一枚を一件とし、一枚増すごとに四十円を加算する。
3 租税公課証明、納税証明及び所得証明については、それぞれ一年度をもって一件とする。
4 その他のものについては、次の各号に掲げるとおりとする。
一 数件を一括して申請するときは、その種類の異なるごとに一件とする。
二 同一種類については、一通をもって一件とする。
三 同一種類について、一通の申請書により二人以上にわたり申請するものについては、一人ごとに一件とする。
四 謄本、抄本、図面は一枚をもって一件とし、原本の枚数により、計算する。
五 閲覧又は照合は、公簿は一人、公文書は一枚、図面は一葉をもってそれぞれ一件とする。
(平一四条例六・一部改正)
(実費の徴収)
第四条 郵便で請求するときは、手数料のほか、その郵送に必要な実費料金を徴収する。
(徴収の時期)
第五条 手数料は、閲覧、照合、証明、謄本、抄本等の許可又は交付等の際徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。
(平一四条例三〇・一部改正)
(閲覧証明の制限)
第六条 閲覧、照合、証明及び謄本、抄本等の許可又は交付等は、公衆に示しても差支えないと認めた事項に関するものに限る。
(手数料の免除)
第七条 次の各号の一に該当するときは、手数料を徴収しない。
一 法令の規定により、町において事務執行の義務を有するもの
二 官公庁がその職務上必要とするもの
三 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)により保護を受けている者のうち生活扶助を受けている者が必要とするもの
四 別表手数料の種類欄第二十四号の許可について次のいずれかの場合に該当するもの
イ 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条の規定による届出を経た政党、協会その他の団体が、はり紙、はり札又は立看板を表示するため、青森県屋外広告物条例(昭和五十年青森県条例第四十五号)の規定による許可を受けようとする場合
ロ 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十七条第一項の規定による公共的団体等が、青森県屋外広告物条例第六条又は第七条第五項の規定により、道標、案内図板、公共掲示板その他の公衆の利便に供することを目的とする広告物又は広告物を掲出する物件の表示又は設置について許可を受けようとする場合
五 その他町長において特別な事由があると認めたもの
2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。
(平一四条例三〇・一部改正)
(過料)
第八条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第九条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(板柳町手数料条例の廃止)
2 板柳町手数料条例(昭和四十三年板柳町条例第五号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一四年三月二九日条例第三〇号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年九月一三日条例第六号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月一九日条例第二五号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年四月一五日条例第一号)
この条例は、平成十五年四月十六日から施行する。
附則(平成一五年六月一三日条例第四号)
この条例は、平成十五年八月二十五日から施行する。
附則(平成一八年三月二四日条例第二五号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月一九日条例第二七号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月二六日条例第一九号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年四月三〇日条例第二号)
この条例は、平成二十年五月一日から施行する。
附則(平成二六年六月二三日条例第二号)
この条例は、平成二十六年八月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二〇日条例第二〇号)
この条例中第一条の規定は平成二十七年四月一日から、第二条の規定は鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十六号)の施行の日から施行する。
附則(平成二七年九月二四日条例第二号)
この条例中第一条の規定は平成二十七年十月五日から、第二条の規定は平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月二〇日条例第一六号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和二年九月一五日条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和三年六月一八日条例第三号)
この条例は、令和三年九月一日から施行する。
附則(令和六年二月八日条例第一五号)
この条例は、令和六年三月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平一四条例三〇・追加、平一五条例二五・平一五条例一・平一五条例四・平一八条例二五・平一九条例二七・平二〇条例一九・平二〇条例二・平二六条例二・平二七条例二〇・平二七条例二・平三〇条例一六・令二条例一〇・令三条例三・令六条例一五・一部改正)
手数料の種類 | 手数料の額 | |
一 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項、第十条の二第一項から第五項まで若しくは第百二十六条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第百二十条第一項、第百二十条の二第一項若しくは第百二十六条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 一通につき四百五十円 | |
二 戸籍法第十条第一項、第十条の二第一項から第五項まで又は第百二十六条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項一件につき三百五十円 | |
三 戸籍法第百二十条の三第二項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号一件につき四百円 | |
四 戸籍法第十二条の二において準用する同法第十条第一項若しくは第十条の二第一項から第五項までの規定若しくは同法第百二十六条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第百二十条第一項、第百二十条の二第一項若しくは第百二十六条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 一通につき七百五十円 | |
五 戸籍法第十二条の二において準用する同法第十条第一項若しくは第十条の二第一項から第五項までの規定又は同法第百二十六条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項一件につき四百五十円 | |
六 戸籍法第百二十条の三第二項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号一件につき七百円 | |
七 戸籍法第四十八条第一項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第四十八条第二項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)若しくは第百二十六条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第百二十条の六第一項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 一通につき三百五十円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、一通につき千四百円) | |
八 戸籍法第四十八条第二項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧又は同法第百二十条の六第一項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの一件につき三百五十円 | |
九 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三十四条第二項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車(二輪の小型自動車を含む。)の臨時運行許可申請手数料 | 一両につき七百五十円 | |
十 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条の四第三項第七号イ又は第六十三条第三項第七号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料 | 八万六千円 | |
十一 租税特別措置法第二十八条の四第三項第七号ロ若しくは第六十三条第三項第七号ロ又は第三十一条の二第二項第十一号ニ若しくは第六十二条の三第四項第十一号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が百平方メートル以下のときは六千二百円、百平方メートルを超え五百平方メートル以下のときは八千六百円、五百平方メートルを超え二千平方メートル以下のときは一万三千円、二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のときは三万五千円、一万平方メートルを超えるときは四万三千円 | |
十二 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第三条第一項の規定に基づく死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料 | 一件につき一万円 | |
十三 化製場等に関する法律第九条第一項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可申請手数料(一個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては当該数件の申請につき) | 一件につき五千円 | |
十四 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第四条第二項の規定に基づく犬の登録手数料 | 一頭につき三千円 | |
十五 狂犬病予防法第五条第二項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 一頭につき五百五十円 | |
十六 狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第一条の二の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 五百円 | |
十七 狂犬病予防法施行令第三条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 三百四十円 | |
十八 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第十九条の規定に基づく登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 三千四百円 | |
十九 家畜死亡届出証明書交付手数料 | 一件につき百円 | |
二十 証明手数料 | 一件につき二百円 | |
二十一 公簿、公文書及び図面の閲覧又は照合手数料 | 一件につき二百円 | |
二十二 公簿、公文書の謄本、抄本又は図面の複写手数料 | 一件につき二百円(住民票の写に限り二件以上一件を増すごとに四十円を加算する。) | |
二十三 印鑑登録証の交付及び再交付手数料 | 一件につき二百円(再交付の場合は、一件につき五百円) | |
二十四 基本健康診査手数料 | 千二百円 | |
二十五 ヘリコバクターピロリ抗体検査手数料 | 二百円 | |
二十六 各種検診手数料 | 胃ガン検診 | 千円 |
子宮ガン検診、乳ガン検診、肺ガン検診 | 一件につき八百円 | |
大腸ガン検診、骨密度検診、前立腺ガン検診 | 一件につき四百円 | |
卵巣ガン検診 | 二百円 | |
二十七 青森県屋外広告物条例第六条、第八条第五項、第八条第六項、第十条第三項若しくは第十一条第一項に規定する屋外広告物の表示若しくは掲出物件の設置の許可、許可期間の更新又は変更の許可申請手数料 | はり紙 | 五十枚(五十枚未満の端数は五十枚とする。)につき三百円 |
はり札 | 一枚につき百円 | |
立看板下げ看板 | 一枚につき二百円 | |
電柱等塗装広告 電柱等巻付広告 電柱等そで看板 | 一個につき四百円 | |
幕 旗 のぼり | 一枚につき五百円 | |
アドバルーン | 一個につき二千七百円 | |
アーチ | 一基につき三千円 | |
広告板 広告塔 そで看板 その他これらに類するもの | 表示面積が一平方メートル以下のものは一個につき四百円、一平方メートルを超え三平方メートル以下のものは一個につき八百円、三平方メートルを超え六平方メートル以下のものは一個につき千二百円、六平方メートルを超え十平方メートル以下のものは一個につき千六百円、十平方メートルを超えるものは一個につき千六百円に一平方メートル増すごとに二百円を加算した額 | |
備考 一 ネオンサイン、イルミネーションその他これらに類する発光装置又は照明装置を有するものの手数料の額は、この表により算定した額に一・五を乗じて得た額とする。 二 表示面積は、すべての表示面の面積を合計した面積とする。 三 変更又は改造の許可に係る手数料の額は、変更後又は改造後のものについて、この表により算定した額とする。 | ||
二十八 広域住民票(住民基本台帳法第十二条の二の規定により交付される住民票の写しをいう。)交付手数料 | 一件につき三百円(一枚を一件とし、一枚増すごとに四十円を加算する。) | |
二十九 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二十五条第一項の規定に基づく煙火の消費許可申請手数料 | 一件につき七千九百円 | |
三十 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項又は第二項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | 開発行為許可申請手数料 | 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 開発区域の面積が〇・一ヘクタール未満の場合 八千六百円 開発区域の面積が〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満の場合 二万二千円 開発区域の面積が〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満の場合 四万三千円 開発区域の面積が〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満の場合 八万六千円 開発区域の面積が一ヘクタール以上三ヘクタール未満の場合 十三万円 開発区域の面積が三ヘクタール以上六ヘクタール未満の場合 十七万円 開発区域の面積が六ヘクタール以上十ヘクタール未満の場合 二十二万円 開発区域の面積が十ヘクタール以上の場合 三十万円 |
主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 開発区域の面積が〇・一ヘクタール未満の場合 一万三千円 開発区域の面積が〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満の場合 三万円 開発区域の面積が〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満の場合 六万五千円 開発区域の面積が〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満の場合 十二万円 開発区域の面積が一ヘクタール以上三ヘクタール未満の場合 二十万円 開発区域の面積が三ヘクタール以上六ヘクタール未満の場合 二十七万円 開発区域の面積が六ヘクタール以上十ヘクタール未満の場合 三十四万円 開発区域の面積が十ヘクタール以上の場合 四十八万円 | ||
その他の開発行為 開発区域の面積が〇・一ヘクタール未満の場合 八万六千円 開発区域の面積が〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満の場合 十三万円 開発区域の面積が〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満の場合 十九万円 開発区域の面積が〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満の場合 二十六万円 開発区域の面積が一ヘクタール以上三ヘクタール未満の場合 三十九万円 開発区域の面積が三ヘクタール以上六ヘクタール未満の場合 五十一万円 開発区域の面積が六ヘクタール以上十ヘクタール未満の場合 六十六万円 開発区域の面積が十ヘクタール以上の場合 八十七万円 | ||
三十一 都市計画法第三十五条の二第一項の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 | 開発行為変更許可申請手数料 | 次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が八十七万円を超えるときは、八十七万円とする。 イ 開発行為に関する設計の変更(ロのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(ロに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定する額に十分の一を乗じて得た額 ロ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第三十条第一項第一号から第四号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額 ハ その他の変更については、一万円 |
三十二 都市計画法第四十一条第二項ただし書の規定に基づく建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 用途地域の定められていない土地の区域内における建築物の特例許可申請手数料 | 四万六千円 |
三十三 都市計画法第四十二条第一項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 二万六千円 |
三十四 都市計画法第四十五条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うものである場合 千七百円 承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が一ヘクタール未満のものである場合 千七百円 承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が一ヘクタール以上のものである場合 二千七百円 承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、その他のものである場合 一万七千円 |
三十五 都市計画法第四十七条第五項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 開発登録簿の写しの交付手数料 | 用紙一枚につき四百七十円 |