○板柳町行政財産使用料徴収条例

平成八年十二月二十日

条例第九号

(趣旨)

第一条 この条例は、他に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第七項の規定による許可を受けてする行政財産の使用に係る使用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(平二六条例一四・一部改正)

(使用料の額)

第二条 使用料の額は、別表のとおりとし、次の各号に定めるところにより算出する。

 使用面積が一平方メートルに満たないとき、又は使用面積に一平方メートルに満たない端数があるときは、一平方メートルとして計算する。

 延長が一メートルに満たないとき、又は延長に一メートルに満たない端数があるときは、一メートルとして計算する。

 使用期間が一年に満たないとき、又は使用期間に一年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について日割で計算する。

 使用期間が一日に満たない場合は、一日として計算する。

2 前項の規定にかかわらず、使用期間が一月に満たない土地の使用の場合の使用料の額は、同項の規定により算出した額に百分の百十を乗じて得た額とする。

3 前項の規定により算出した額が百円に満たない場合の使用料の額は、これらの規定にかかわらず、百円とする。

(平二六条例一四・令元条例四・一部改正)

(使用料の徴収方法)

第三条 使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が別に定めるものについては定期にこれを納付することができる。

(使用料の減免)

第四条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するために使用するとき。

 板柳町職員互助会及び板柳町職員組合等町職員の福利厚生を目的とする事業を営むものが使用するとき。

 町の便益となる事務又は事業を行う公共的団体がその事務所として使用するとき。

(使用料の還付)

第五条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供する必要があるため使用の許可を取り消したとき、又は天災地変その他使用者の責によらない理由により使用できなくなったときは、その全部又は一部を還付する。

2 還付する使用料の額の計算については、第二条の規定を準用する。

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一六年三月二六日条例第一五号)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際又はこの条例の施行後において国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第五条第一項の規定により町が国から財産の譲与を受ける際、現に青森県国有財産管理規則(平成七年青森県規則第三十一号)の規定による青森県知事の許可を受けて当該財産を使用し、又は収益している者に係る使用料については、改正後の条例の規定は、当該許可の期間が満了するまでの間、適用しない。

(平成二六年三月二五日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(使用料の経過措置)

2 第一条の規定による改正後の板柳町行政財産使用料徴収条例、第二条の規定による改正後の板柳町公民館条例、第三条の規定による改正後の板柳町多目的ホール条例、第四条の規定による改正後の板柳町福祉センター条例、第五条の規定による改正後の板柳町ふるさとセンター施設使用条例の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年六月二〇日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(使用料の経過措置)

2 第一条の規定による改正後の板柳町行政財産使用料徴収条例、第二条の規定による改正後の板柳町公民館条例、第三条の規定による改正後の板柳町多目的ホール条例、第四条の規定による改正後の板柳町福祉センター条例、第五条の規定による改正後の板柳町ふるさとセンター施設使用条例の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第二条関係)

(平一六条例一五・平二六条例一四・令元条例四・一部改正)

区分

使用料(年額)

土地

財産台帳に登載されている当該土地、又は当該土地の近傍類似の土地の平方メートル当たりの価格に百分の四及び使用面積を順次乗じて得た額。ただし、使用が次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところによる。

一 電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)別表第一の一及び二に掲げる設備(同表の二に掲げるその他の設備を除く。)を設置するとき(次の場合を除く。)同表の一及び二に規定するそれぞれの額

二 水道管、ガス管等を埋設するとき 一メートルにつき九十九円

三 通路、通路橋を設置するとき 一平方メートルにつき四十五円

四 物置場に使用するとき 一平方メートルにつき四十五円

五 畑地に使用するとき 十平方メートルにつき百五十円

建物

財産台帳に登載されている当該建物の平方メートル当たりの価格に百分の八及び使用面積を順次乗じて得た額に百分の百十を乗じて得た額

その他

一年間に償却されるべき金額に維持管理費用を加算した金額を基準として町長が定めた額に百分の百十を乗じて得た額

板柳町行政財産使用料徴収条例

平成8年12月20日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)