○板柳町税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和三十年六月三十日

条例第三十七号

(趣旨)

第一条 分担金、使用料、過料及びその他の収入(以下「税外諸収入金」という。)の滞納金督促手数料及び延滞金の徴収は法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(督促手数料)

第二条 督促手数料は、一通につき百円とする。

(昭五一条例一一・昭五七条例一一・一部改正)

(延滞金)

第三条 町長又は町長の委任を受けた職員は、督促状の指定期限までに税外諸収入金を納人が完納しないときは、督促状の指定期限の翌日から完納又は財産差押の日までの日数に応じて滞納金百円につき年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を、督促手数料並びに滞納金と同時に徴収しなければならない。

(平二五条例七・一部改正)

(延滞金の減免)

第四条 町長は、必要があると認めたときは、延滞金の減免をすることができる。

(委任事項)

第五条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年四月一日から適用する。

(平二五条例七・旧附則・一部改正)

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第三条に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

(平二五条例七・追加、令二条例一八・一部改正)

(昭和五一年六月二八日条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年七月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の板柳町税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例の規定は、昭和五十一年七月一日から適用し、昭和五十一年六月三十日までのものについては、なお従前の例による。

(昭和五七年三月三一日条例第一一号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(平成二五年一二月一七日条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の板柳町税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例の規定、第二条の規定による改正後の板柳町後期高齢者医療に関する条例の規定、第三条の規定による改正後の板柳町介護保険条例の規定は、平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するのもについては、なお従前のとおりとする。

(令和二年一二月一一日条例第一八号)

この条例は、令和三年一月一日から施行する。

板柳町税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和30年6月30日 条例第37号

(令和3年1月1日施行)