○板柳町競争入札に参加する者の資格等に関する規則

平成十年七月十三日

規則第九号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「政令」という。)第百六十七条の五第一項若しくは第百六十七条の十一第二項の規定による工事(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条に規定する建設工事をいう。以下同じ。)又は工事関連の請負(以下「関連請負」という。)に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格及び当該資格の審査等に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格審査の申請)

第二条 競争入札に参加するために必要な資格の審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該資格審査を受けようとする年の二月一日から二月末日までの間に、競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)(様式第一号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の規定にかかわらず次の各号の一に該当するときは、そのつど町長に申請書を提出することができるものとする。

 板柳町内において新規に営業を開始したとき。

 その他やむを得ない理由があるとき。

3 申請者は、特別な理由がある場合を除き、前二項の申請書を提出する場合には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号及び第七号については、当該証明書の写しをもってこれに代えることができる。

 経営事項審査結果通知書

 建設業許可証明書又は登録証明書

 営業所一覧表

 工事経歴書

 工事施工金額(直前二年分)

 技術職員調書及び技術職員名簿(合格証明書、免許証、認定証、その他証明証の写し)

 納税証明書 法人の場合 法人町民税

個人の場合 町県民税、国民健康保険税、事業証明書

 使用印鑑届

 決算諸表(直前二年分 貸借対照表、損益計算書)

 労働福祉の状況等証明書

十一 その他町長が必要と認める書類

(平一五規則一・一部改正)

(競争入札の参加者の資格)

第三条 競争入札に参加する者に必要な資格は、特別の理由がある場合を除き、次のとおりとする。

 建設工事の実績、従業員の数及び資本の額その他の経営の規模及び状況からみて、町の契約相手方として適当と認められること。

 前条に規定する申請書類及び添付書類が事実に反していないこと。

 前年度の法人税若しくは所得税又は地方税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号若しくは第二号又は同法第五条第二項第一号及び第二号若しくは第七百三十四条に規定する普通税(これらの規定を準用する場合を含む。)に限る。以下同じ。)を申請書提出の時までに納入していること。

(平一五規則一・一部改正)

(資格の認定)

第四条 町長は、第二条に規定する申請があったときは、板柳町競争入札等級審議会(以下「等級審議会」という。)の意見を聴いて、工事及び請負の施工能力の審査(以下「施工能力審査」という。)を行い、第三条に規定する資格があるかどうかの認定をするものとする。

2 施工能力審査の基準は、別表第一に掲げる客観的査定要素及び別表第二に掲げる主観的査定要素とする。

3 前項に規定する客観的査定要素の審査の要領は、建設業法第二十七条の二十三第三項の規定により国土交通大臣が定める経営事項審査の項目及び基準に準じて町長が別に定めるものとし、主観的査定要素の審査の要領は、別記に定めるとおりとする。

(平一五規則一・一部改正)

(等級の決定)

第五条 町長は、土木一式工事、建築一式工事、舗装工事、電気・管工事及び造園工事に関して、前条の規定により第二条に規定する資格があると認定した者について、施工能力審査の結果に基づいて、当該工事の種類ごとに等級を決定するものとする。

2 前項の等級は別表第三の工事種別等に応じ区分し、その格付けは発注の設計金額による。

(令四規則二〇・一部改正)

(板柳町建設業者等級名簿の作成及び公表)

第六条 町長は、有資格者の全部について板柳町建設業者等級名簿(以下「等級名簿」という。)(様式第二号)を作成し、公表しなければならない。

(等級名簿の有効期間)

第七条 町長が作成する等級名簿の有効期間は、一会計年度とする。ただし、有効期間満了後において、新たな等級名簿を作成することができない場合は、その期間を延長することができる。

(等級名簿の登録の変更)

第八条 申請者は、申請書を提出した後に住所、商号、代表者氏名、営業の内容及び資本等に変更があったときは、そのつど競争入札参加資格審査申請書変更届(様式第三号)により町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定により受けた届出について、当該申請者の等級格付けが著しく不適当と認めるときは、審議会の審査を経て、等級の格付けを変更し、直ちに等級名簿の記載事項を訂正しなければならない。

(等級審議会の設置)

第九条 町長は、第四条第一項の規定による資格の認定及び第五条の規定による等級の決定に係る施工能力について審議させるため、等級審議会を置く。

(等級審議会の所掌事務)

第十条 等級審議会は次の事項について審議し、等級名簿により報告しなければならない。

 工事及び関連請負の施工能力に関すること。

 工事及び関連請負入札に参加する者に必要な資格に関すること。

(等級審議会の組織)

第十一条 等級審議会は、会長、副会長及び委員をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にあるものをもって充てる。

 会長 副町長

 副会長 総務課長

 委員 企画財政課長、商工観光課長、地域整備課長、学務課長及び上下水道課長

(平一三規則一五・平一四規則二二・平一九規則二二・平二八規則一一・令六規則一二・一部改正)

(職務)

第十二条 会長は等級審議会を代表し、会務を総理する。

2 等級審議会の議長には会長があたる。会長に事故あるとき又は会長が不在のときは、副会長がその職務を代理する。

(会議の招集)

第十三条 等級審議会は、毎年一回開くものとする。ただし、会長が特に必要と認めるときは、臨時に開くことができる。

2 等級審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 等級審議会は、議事に関係ある職員を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(秘密の保持)

第十四条 等級審議会の会議は、取扱者以外の者に漏れないように秘密の保持に努めなければならない。

(等級審議会の庶務及び等級名簿)

第十五条 等級審議会の庶務は地域整備課が行い、等級名簿は、企画財政課長が保管する。

(平二八規則一一・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、平成十年四月一日から適用する。

(平成一二年三月三一日規則第三〇号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年八月一七日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年三月二八日規則第一五号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日規則第二二号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年五月六日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第四条第三項及び別記の規定は、平成十六年度以後に行う施工能力審査の基準について適用し、同年度前に行う施工能力審査の基準については、なお従前の例による。

(平成一九年三月二六日規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第十八条から第三十条までの規定は適用せず、この規則の施行の日における第十八条から第三十条までの規定による改正前及び廃止前の第十八条から第三十条までに規定する各規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成二八年三月三一日規則第一一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和四年二月二八日規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年三月二八日規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(令和六年三月二九日規則第二一号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一(第四条関係)

客観的査定要素

一 経営規模

イ 許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高

ロ 自己資本金額

ハ 建設業に従事する職員数

二 経営状況

イ 完成工事高経常利益率

ロ 総資本経常利益率

ハ 損益分岐点比率

ニ 流動比率

ホ 当座比率

ヘ 運転資本保有月数

ト 一人当たり完成工事高対数

チ 一人当たり付加価値対数

リ 一人当たり総資本対数

ヌ 固定比率

ル 自己資本比率

ヲ 固定負債比率

三 技術職員数

四 建設業の営業年数

五 地理的条件

別表第二(第四条関係)

主観的査定要素

一 請負額の実績

二 工事種類別工事成績

三 工事履行評価

四 経営内容評価

別表第三(第五条関係)

(令六規則二一・全改)

工事種別等

等級・設計金額

A級

B級

C級

土木・建築一式工事

四、五〇〇万円以上

一、〇〇〇万円以上

四、五〇〇万円未満

一、〇〇〇万円未満

舗装・電気・管・造園

一、五〇〇万円以上

三〇〇万円以上

一、五〇〇万円未満

三〇〇万円未満

別記

(平15規則1・全改)

建設業者施工能力審査表

1 請負額の実績に対する評点 50点

点数

請負額

50.0

100,000千円以上

45.5

75,000千円以上100,000千円未満

41.5

50,000千円以上75,000千円未満

37.5

25,000千円以上50,000千円未満

33.5

10,000千円以上25,000千円未満

25.0

3,000千円以上10,000千円未満

16.5

3,000千円未満

2 工事種類別工事成績に対する評点 50点

考査項目

考査点

採点

(a+b)

(a) 監督員

(b) 検査員

A

B

C

D

A

B

C

D

① 施工体制

施工の能力

4.2

3.3

2.5

1.7

 

 

 

 

熱意・誠実性

3.3

2.7

1.7

1.0

 

 

 

 

地元との渉外

2.5

2.0

1.3

0.7

 

 

 

 

② 工事実施状況

施工管理

6.7

5.0

3.3

1.7

 

 

 

 

現場管理

5.0

3.8

2.5

1.3

 

 

 

 

安全管理

6.7

5.0

3.3

1.7

 

 

 

 

資料等の整備

2.5

2.0

1.3

0.7

2.5

2.0

1.3

0.7

③ 現地検査

品質

 

 

 

 

6.7

5.0

3.3

1.7

出来ばえ

 

 

 

 

3.2

2.3

1.7

1.0

検測値

 

 

 

 

6.7

5.0

3.3

1.7

①+②+③

工事成績評点

3 工事履行評価に対する評点

内容

減点評点

工期内完成

0

10%未満の遅延

-10

10%以上の遅延

-20

4 経営内容評価に対する評点

内容

減点評点

請負代金に対する債権譲渡、代理受領の場合

-10

前年度の税金未納、請負代金の差押の場合

-20

◎ 等級格付けの指標

等級

評点合計(1+2+3+4)

A級

85点以上

B級

75点以上

C級

75点未満

様式 略

板柳町競争入札に参加する者の資格等に関する規則

平成10年7月13日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成10年7月13日 規則第9号
平成12年3月31日 規則第30号
平成12年8月17日 規則第1号
平成13年3月28日 規則第15号
平成14年3月29日 規則第22号
平成15年5月6日 規則第1号
平成19年3月26日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第11号
令和4年2月28日 規則第20号
令和6年3月28日 規則第12号
令和6年3月29日 規則第21号