○板柳町建設業者等指名停止規則
平成十年七月十三日
規則第十号
(趣旨)
第一条 この規則は、板柳町建設業者等指名規則(平成十年板柳町規則第八号。以下「指名規則」という。)第一条に規定する工事又は関連請負及び板柳町競争入札に参加する者の資格等に関する規則(平成十年板柳町規則第九号。以下「資格規則」という。)第一条に規定する工事又は関連請負の適正な指名業者等の選定に資するとともに、適正な施工等を促し、これらの適正な施行を図るため、有資格建設業者(資格規則第六条に規定する板柳町建設業者等級名簿に登載されている者をいう。)に係る指名停止等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二〇規則二・一部改正)
(指名停止の効果)
第二条 有資格建設業者に係る指名停止は、指名業者の選定に当たって、指名規則第三条第一項各号に掲げる事項に留意した場合において一般的にその適格性を有していることとすることができない場合における措置とする。
2 町長は、指名停止を受けたものを当該指名停止の期間中指名してはならない。
3 町長は、指名停止を受けたものを現に指名しているときは、開札前にあっては当該指名を取り消し、開札後契約締結前にあっては、契約を締結しないものとする。
4 町長は、指名停止を受けたものを当該指名停止の期間中随意契約の相手方としてはならない。ただし、災害復旧に係る応急工事の場合、特許・特殊工法を必要とする場合又はその他やむを得ない理由がある場合はこの限りでない。
5 町長は、指名停止を受けたものが、当該指名停止期間中、当該予算執行の契約に係る工事の下請負若しくは受託することを認めてはならない。
(平二〇規則一〇・一部改正)
(指名停止の措置)
第三条 町長は、有資格建設業者が別表各号に掲げる措置要件の一に該当するときは、当該有資格建設業者について情状に応じて当該各号に定めるところにより期間を定めて、指名停止の措置を行うものとする。
(下請負人に対する指名停止)
第四条 町長は、前条の規定により元請負人について指名停止の措置を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格建設業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、当該元請負人の指名停止の期間の範囲内において情状に応じて期間を定めて、指名停止の措置を併せ行うものとする。
(特定建設工事共同企業体に対する指名停止)
第五条 町長は、特定建設工事共同企業体(板柳町特定建設工事共同企業体取扱要領(平成三十年六月十三日施行)の規定による特定建設工事共同企業体。以下「共同企業体」という。)が別表各号に掲げる措置要件の一に該当するときは、当該共同企業体について、情状に応じて当該各号に定めるところにより期間を定めて指名停止の措置を行うほか、当該共同企業体の構成員である有資格建設業者(明らかに当該共同企業体の指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内において情状に応じて期間を定めて指名停止の措置を行うものとする。
(平三〇規則五・追加)
(措置要件の競合)
第六条 一の事案により別表各号に掲げる措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期(期間が定められているときは、その期間。以下同じ。)及び長期(期間が定められているときは、その期間。以下同じ。)の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
(平二五規則四・一部改正、平三〇規則五・旧第五条繰下)
(平一八規則一九・全改、平三〇規則五・旧第六条繰下)
(平一八規則一九・平二〇規則二・平二五規則四・一部改正、平三〇規則五・旧第七条繰下・一部改正)
(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)
第九条 町長は、指名停止を受けるべきものについて、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号の一に該当することとなった場合には、指名停止の期間を加重するものとする。
(平一八規則一九・追加、平二〇規則二二・平二五規則四・一部改正、平三〇規則五・旧第八条繰下、令三規則一四・一部改正)
(平一八規則一九・旧第八条繰下・一部改正、平二〇規則一〇・一部改正、平三〇規則五・旧第九条繰下・一部改正)
(指名停止の解除)
第十一条 町長は、指名停止を受けているものについて、当該指名停止の期間中に、当該事案について責めを負わないことが明らかになったときは、当該指名停止の措置を解除するものとする。
(平一八規則一九・旧第九条繰下、平三〇規則五・旧第十条繰下)
2 前項ただし書に規定する場合において、町長は、指名停止の措置後速やかに、板柳町建設業者等指名委員会の意見を聴くものとする。
(平一三規則二一・一部改正、平一八規則一九・旧第十条繰下、平二〇規則一〇・平二五規則四・一部改正、平三〇規則五・旧第十一条繰下・一部改正)
2 町長は、前項の規定により通知を行う場合において、当該指名停止に係る事由が町発注工事等に関するものであるときは、必要に応じ、指名停止を受けたものに対して、改善措置の報告を求めるものとする。
(平一八規則一九・旧第十一条繰下、平二五規則四・一部改正、平三〇規則五・旧第十二条繰下・一部改正)
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第十四条 町長は、有資格建設業者が別表各号に掲げる措置要件に該当しない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格建設業者に対し、書面又は口頭により、警告又は注意の喚起を行うことができる。
(平一三規則二一・全改、平一八規則一九・旧第十二条繰下、平三〇規則五・旧第十三条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成十年四月一日から適用する。
附則(平成一三年三月三〇日規則第二一号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一八年一二月二八日規則第一九号)
この規則は、平成十九年一月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年四月二八日規則第二号)
1 この規則は、平成二十年五月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の板柳町建設業者等指名停止規則第七条第二項及び別表の規定は、施行日以後にした行為について適用し、同日前にした行為については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年七月二九日規則第六号)
この規則は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二〇年一〇月二三日規則第一〇号)
この規則は、平成二十年十一月一日から施行する。
附則(平成二五年一〇月一七日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年八月二一日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年六月七日規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和三年一月八日規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第6条―第10条、第12条、第14条関係)
(平13規則21・平18規則19・平20規則2・平20規則6・平20規則10・平25規則4・平30規則5・一部改正)
指名停止基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) 1 町の発注する工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争入札参加資格審査申請書その他の入札前の提出資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(過失による粗雑工事) 2 町と締結した請負契約に係る工事(以下「町発注工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
3 県内における工事で町発注工事以外のもの(以下「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(契約違反) 4 第2号に掲げる場合のほか、町発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上12箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) 5 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) 7 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2箇月以内 |
(贈賄) | 逮捕又は公訴を知った日から |
9 次に掲げる者が、町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
|
有資格建設業者である個人又は有資格建設業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 12箇月 |
有資格建設業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で、代表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 9箇月 |
有資格建設業者の使用人で代表役員等及び一般役員等以外のもの(以下「使用人」という。) | 6箇月 |
10 次に掲げる者が、県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
代表役員等 | 9箇月 |
一般役員等 | 6箇月 |
使用人 | 3箇月 |
11 次に掲げる者が、県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
代表役員等 | 9箇月 |
一般役員等 | 3箇月 |
(独占禁止法違反行為) 12 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、公正取引委員会による刑事告発、排除措置命令若しくは課徴金納付命令がなされたとき、又は代表役員等、一般役員等若しくは使用人が逮捕されたとき(次号に掲げる場合は除く。)。 | 当該事実を知った日から12箇月以上16箇月以内 |
13 町発注工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、公正取引委員会による刑事告発、排除措置命令若しくは課徴金納付命令がなされたとき、又は代表役員等、一般役員等若しくは使用人が逮捕されたとき。 | 当該事実を知った日から18箇月以上36箇月以内 |
(競売入札妨害又は談合) 14 代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から12箇月以上16箇月以内 |
15 町発注工事に関し、代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から18箇月以上36箇月以内 |
(建設業法違反行為) 16 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
17 町発注工事に関し、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) 18 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上18箇月以内 |
19 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
(平25規則4・平30規則5・令元規則6・一部改正)
(平25規則4・平30規則5・令元規則6・一部改正)
(平25規則4・平30規則5・令元規則6・一部改正)