○板柳町福祉基金条例
平成三年十月一日
条例第二号
(設置)
第一条 高齢者の居宅における福祉の増進に関する事業を行う民間の団体に対する補助等を行うことにより、地域における高齢者の福祉の増進を図るため、板柳町福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第二条 基金の額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
2 必要があるときは、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。
(平一六条例一七・一部改正)
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳出予算に計上し、次の各号に掲げる事業を行う民間の団体に対する補助等に要する経費に充てるものとする。
一 高齢者の居宅における福祉の増進に関する事業
二 高齢者の健康の保持増進に関する事業
三 高齢者のいきがいづくりの推進に関する事業
四 高齢者の福祉の増進を図るための奉仕活動の推進に関する事業
五 その他高齢者の福祉の増進に関する事業
2 基金の運用から生ずる収益の額が前項の経費の総額を超えるときは、その超える金額を一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第五条 町長は、財政上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平一四条例二四・追加)
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
(平一四条例二四・旧第五条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年三月二〇日条例第二四号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月二六日条例第一七号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。