○板柳町国民健康保険財政調整基金条例
昭和五十五年七月二日
条例第四号
(設置)
第一条 板柳町国民健康保険の健全財政確立のため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第二条 毎年度基金として積み立てる額は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 当該年度の板柳町国民健康保険特別会計予算で定める額の範囲内の額
二 各年度の板柳町国民健康保険特別会計決算において生じた剰余金の二分の一を下らない額
(平元条例七・全改)
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計(事業勘定)予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第五条 町長は、国民健康保険事業財政上必要があると認めるときは、国民健康保険運営協議会の意見を聞き、確実な繰戻しの方法及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(積立金の処分)
第六条 町長は、国民健康保険事業財政上必要があると認めるときは、基金の一部又は全部を処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年一〇月一日条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年一〇月一三日条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。