○板柳町国民年金印紙基金条例
昭和四十四年九月三十日
条例第二十一号
(設置)
第一条 国民年金印紙の買入れ及び売りさばきに関する事務を円滑、かつ、効率的に行うため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定により、国民年金印紙基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第二条 基金の額は、一〇〇万円とする。
(国民年金印紙の買入れ及び売りさばき計画)
第三条 町長は、事務の予定を勘案し、印紙の適正な買入れ及び売りさばき計画を立てなければならない。
(手数料の処理)
第四条 国民年金印紙の売りさばきにより生ずる手数料は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。
(委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。