○板柳町介護保険円滑導入基金条例

平成十二年三月二十九日

条例第四十七号

(設置)

第一条 介護保険法の円滑な実施を図るため、板柳町介護保険円滑導入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第二条 基金に積み立てる額は、一億三千八十六万三千円とする。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第五条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第六条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

 町が行う介護保険に係る第一号被保険者の介護保険料を軽減するための財源に充てる場合

 町が行う介護保険に係る広報啓発、備品購入、保険料の賦課又は徴収に係る電算処理システムの整備に要する費用その他介護保険法の円滑な実施のための準備経費等の財源に充てる場合

(委任)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、平成十四年三月三十一日限りその効力を失う。

板柳町介護保険円滑導入基金条例

平成12年3月29日 条例第47号

(平成12年3月29日施行)