○板柳町教育委員会公告式規則
平成五年八月二日
教委規則第九号
(趣旨)
第一条 この規則は、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会又はその権限に属する事務の委任を受けた教育長(以下「教育長」という。)の定める規程で公表を要するものの公告式に関して必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第二条 規則は、教育委員会会議において議決した日から起算して七日以内に公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは、番号、公布の旨の前文、年月日及び教育委員会教育長名を記入して教育委員会教育長の印を押さなければならない。
3 規則の公布は、掲示場に掲示して行う。
(平二七教委規則四・一部改正)
(教育委員会の定める規程の公表)
第三条 前条の規定は、教育委員会の定める規程の公表について準用する。
(教育長の定める規程の公表)
第四条 教育長の定める規程を公表しようとするときは、番号、公表の旨の前文、年月日及び教育長名を記入し、教育長の印を押さなければならない。
2 第二条第三項の規定は、教育長の定める規程の公表の方法について準用する。
(規則及び規程の施行期日)
第五条 規則及び教育委員会又は教育長の定める規程は、当該規則又は規程において施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 板柳町教育委員会公告式規則(昭和三十一年板柳町教委規則第十六号)は、廃止する。
附則(平成二七年三月三〇日教委規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の板柳町教育委員会公告式規則第二条の規定は適用せず、改正前の板柳町教育委員会公告式規則第二条の規定は、なおその効力を有する。