○板柳町教育委員会会議規則
昭和四十一年七月二十三日
教委規則第二号
第一章 総則
(趣旨)
第一条 板柳町教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(平一三教委規則三・一部改正)
(委員の参集)
第二条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときはその旨を会議開会前までに届けなければならない。
(委員の席次)
第三条 委員の席次は、教育長が定める。
(平一三教委規則三・平二七教委規則三・一部改正)
第二章 削除
(平二七教委規則三)
第四条及び第五条 削除
(平二七教委規則三)
第三章 会議
第一節 総則
(会議)
第六条 会議は、教育長が必要であると認めるとき又は委員二人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があった時に招集する。
2 会議の招集は、会議開催の場所日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
(平二七教委規則三・一部改正)
(会期)
第七条 会期及びその延長は、会議にはかって定める。
2 会期中に議案の審議を終了できないときその他特別の必要があるときは、会期を延長することができる。
3 会期の起算は、即日からとする。
(会議の開会等)
第八条 教育長は、会議の開会並びに閉会及び休憩を宣告する。
(平二七教委規則三・一部改正)
(会議の順序)
第九条 会議は、おおむね次の順序で行う。
一 開会
二 議事録署名委員の決定
三 会期の決定
四 報告
五 陳情
六 議事
七 その他
八 閉会
(平二七教委規則三・一部改正)
(請願等)
第十条 教育委員会に対し請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において事情をのべることができる。
(平二七教委規則三・一部改正)
(会議の公開)
第十一条 会議は、公開する。ただし、法第十四条第七項ただし書の規定により、これを公開しないことができる。
2 公開しないこととした会議(以下「非公開の会議」という。)を開くときは、教育長は傍聴人及び教育長の指名する者以外の者を会議場の外に退出させなければならない。
3 会議の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
(平一三教委規則三・平二七教委規則三・一部改正)
第二節 発議及び動議
(発議)
第十二条 委員は、議案を発議しようとするときはその案を具え理由を附してあらかじめ教育長に提出しなければならない。
(平二七教委規則三・一部改正)
(動議)
第十三条 委員は、動議を提出できる。
2 動議が提出されたときは、教育長が会議にはかって議題としなければならない。
(平二七教委規則三・一部改正)
第三節 発言
(発言)
第十四条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 二人以上発言を求めるときは、教育長がさきに発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。
(平二七教委規則三・一部改正)
第十五条 一議題の審議中は、他の議題について発言することができない。
第十六条 すべての発言は、議題外にわたってはならない。
第十七条 発言は、自席においてしなければならない。
2 教育長は、発言が議題外にわたり又はその趣旨を超えていると認めるときは制止しなければならない。
(平二七教委規則三・一部改正)
第四節 採決
(採決)
第十八条 教育長は、論旨がつきたと認めたときは会議にはかって採決しなければならない。
(平二七教委規則三・一部改正)
第十九条 教育長は、各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めたときは会議にはかって記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(平二七教委規則三・一部改正)
第二十条 修正の動議は、原案にさきだって可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
第二十一条 この章に定めるもののほか会議の運営について必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。
(平二七教委規則三・一部改正)
第四章 議事録
(平二七教委規則三・改称)
(議事録)
第二十二条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。
2 議事録は、すべて要点筆記の方法による。
(平二七教委規則三・一部改正)
第二十三条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 開会及び閉会に関する事項
二 出席者及び欠席者の氏名
三 説明のために出席した者の職又は氏名
四 委員又は教育長等の報告
五 議題及び議事に関する事項
六 議決事項
七 その他必要と認めた事項
2 非公開の会議の議事録は、別に作成しなければならない。
(平一三教委規則三・平二七教委規則三・一部改正)
(議事録署名委員)
第二十四条 議事録に署名すべき委員は二人として、教育長が指名する。
(平二七教委規則三・一部改正)
(議事録について必要な事項)
第二十五条 この章に定めるもののほか、議事録について必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。
(平二七教委規則三・一部改正)
第五章 紀律
(離席)
第二十六条 委員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。
(議事妨害)
第二十七条 会議中においては、何人もみだりに発言し、又は騒いで議事の遂行を妨げてはならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
附則(平成一三年一二月二七日教委規則第三号)
この規則は、平成十四年一月十一日から施行する。
附則(平成二七年三月三〇日教委規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の板柳町教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の板柳町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。