○板柳町教育支援委員会条例
平成五年六月二十一日
条例第五号
(設置)
第一条 障害のある児童及び生徒(以下「障害児」という。)に対し教育支援の充実を図るため、板柳町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平一五条例六・平二八条例一七・一部改正)
(所掌事務)
第二条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ障害児の適切な就学及び一貫した支援に係る必要な事項について調査審議する。
(平一五条例六・平二八条例一七・一部改正)
(委員)
第三条 委員会の委員は、十五人以内をもって組織し、その委員は、医師、学校教育関係者、児童福祉施設等職員及び学識経験者のうちから教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(平一七条例一・一部改正)
(任期)
第四条 委員の任期は、一年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、特定の職により任命又は委嘱された委員の任期は、当該職にある期間とする。
3 委員の再任は、妨げない。
(平一七条例一・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第五条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第六条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第七条 委員会は、その所掌事務について必要がある時は、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(平一七条例一・全改)
一 諸検査、測定、調査及び診断の実施
二 障害児等に該当するか判断するために必要な資料の作成
三 前二号に規定する業務に基づく委員会に対する意見の具申及び助言
四 その他必要な業務
2 専門部員は、教育委員会教育長が委嘱し、その任期は一年とする。ただし、再任は妨げない。
3 部会に部会長を置き、部会の部員のうちから委員長が指名する者を充てる。
4 部会長は、部会の事務を総理し、部会の会議等の結果を委員会に報告するものとする。
(平一七条例一・追加)
(報酬及び費用弁償)
第九条 委員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。
(平一七条例一・旧第八条繰下)
(委任)
第十条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平一七条例一・旧第九条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年九月二四日条例第六号)
この条例は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一七年五月二四日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行し、平成十七年四月一日から適用する。
附則(平成二八年三月二九日条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(板柳町報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2 板柳町報酬及び費用弁償条例(昭和三十六年板柳町条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略