○副校長の任用に関する要項
昭和五十七年四月一日
教委訓令乙第一号
(趣旨)
第一条 この要項は、板柳町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和三十九年板柳町教育委員会規則第一号)第十六条第一項に規定する副校長の任用基準、任用日その他副校長の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(平六教委訓令四・一部改正)
(任用基準)
第二条 副校長の任用基準は、教頭の職にある者で、当該年度内に、教頭の職に三年以上在職することとなり、かつ、満六十歳に達するものとする。
(任用日)
第三条 副校長の任用日は、四月一日とする。
(具申)
第四条 校長は翌年度において第二条に規定する任用基準に該当することとなる者があるときは、三月三十一日までに、板柳町立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程(昭和四十六年板柳町教育委員会規程第一号)第八条の定めるところにより、副校長の任命について教育長に意見を申し出るものとする。
(発令)
第五条 副校長の発令は、次の様式による辞令を交付して行う。
板柳町立 学校副校長を命ずる |
(履歴書の整備)
第六条 校長は、副校長の発令を受けた者の履歴書に当該発令に係る事項を記入し、整備するものとする。
附則
この要項は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(平成六年六月二三日教委訓令第四号)
この訓令は、公布の日から施行する。