○板柳町修学奨励金貸与条例施行規則

平成五年八月二日

教委規則第八号

(修学奨励金の貸与申請)

第二条 修学奨励金(以下「奨学金」という。)の貸与を受けようとする者は、貸与を受けようとする年度の前年度の三月一日から三月三十一日までに、次に掲げる書類を教育長に提出しなければならない。

 貸与申請書

 奨学生推薦調書

(平二五教委規則一・一部改正)

(所得制限)

第二条の二 条例第一条に規定する経済的な理由により修学困難な者とは、次の各号の一に該当する者をいう。

 本人が属する世帯の構成人数(本人を含む。)が四人以下であって、その世帯構成員のうち本人、父母及び祖父母(本人に配偶者がある場合はこれを含む。)の前年の所得の合計額が五百二十万円以下である者

 本人が属する世帯の構成人数(本人を含む。)が五人以上であって、その世帯構成員のうち本人、父母及び祖父母(本人に配偶者がある場合はこれを含む。)の前年の所得の合計額が六百五十万円以下である者

(平六教委規則一・追加、平一五教委規則四・平二五教委規則一・一部改正)

(貸与の決定等)

第三条 教育長は、第二条の貸与申請書を受理したときは、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める額の範囲内で奨学金を貸与するかどうかを決定し、奨学生決定通知書によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

2 教育長は、前項の決定にあたっては教育委員会の選考を経なければならない。

(平一五教委規則四・一部改正)

(貸与の方法)

第四条 教育長は、前条第一項の規定により貸与する旨の通知をしたときは、その通知をした者(以下「奨学生」という。)と契約書を取り交わすものとする。

2 奨学金は、前項の規定により締結した契約(以下「契約」という。)で定める月から学校を卒業する日の属する月までの間毎月貸与するものとする。ただし、大学及び高等専門学校に在学する学生については、六カ月分を合わせて貸与することができる。

3 奨学生は、当該貸与に関する債務について、二人以上の連帯保証人を立てなければならない。

(契約の解除等)

第五条 教育長は、奨学生が次の各号の一に該当するに至ったときは、契約を解除することができる。

 条例第二条第一項及び第二項の各号の要件を欠くに至ったとき。

 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。

 その他奨学金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 教育長は、奨学生が次の各号の一に該当するに至ったときは、奨学金の貸与を休止するものとする。

 休学し、停学の処分を受け、又は長期にわたって欠席したとき。

 進級できなかったため同一学年を重ねて履修するとき。

3 教育長は、奨学生が前項第一号に該当するに至ったときは、当該奨学生が休学し、停学の処分を受け、又は長期にわたって欠席するに至った日の属する月の翌月分(当該日が月の初日であるときは、その日の属する月の分)から復学又は新たに出席した日の属する月の前月分まで奨学金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された奨学金があるときは、その奨学金は当該奨学生が復学又は新たに出席した日の属する月以後の分として貸与されたものとみなす。

4 教育長は、奨学金の額を変更し若しくは契約の解除、貸与の休止等をしたときは、奨学生に通知するものとする。

(奨学金の送金)

第六条 条例第三条に定める奨学金は、毎月月末までに送金するものとする。

2 第四条第二項ただし書きの規定により六カ月分を合わせて貸与するときは、次の各号により送金する。

 前期 五月十日(十日が祝日又は日曜日及び土曜日であるときは、これらの日の翌日)まで

 後期 九月三十日(三十日が祝日又は日曜日及び土曜日であるときは、これらの日の翌日)まで

(償還明細書の提出等)

第七条 奨学生は、条例第五条の規定により奨学金を償還しなければならないときは、その事由が生じた日から起算して一月以内に、償還明細書を教育長に提出しなければならない。

2 奨学生が前項の償還明細書を提出した後に償還の方法を変更するときは、償還方法変更承認申請書を教育長に提出して、その承認を受けなければならない。

(平一五教委規則四・一部改正)

(奨学金の償還)

第八条 奨学生は、次の各号の一に該当するに至ったときは、当該各号に規定する事由が生じた日(第十条の規定により奨学金の償還債務の履行を猶予される場合は、当該猶予の期間が満了した日)の属する月の翌月から起算し一年後から十年以内に奨学金を償還しなければならない。

 契約を解除されたとき。

 契約に定める奨学金の貸与の期間が満了したとき。

2 教育長は、前条第一項の償還明細書に基づき納入通知書を発行し、奨学生又は連帯保証人に対し償還を命ずるものとする。

3 前項の規定により奨学金の償還を命じられた者は、所定の日までに指定金融機関へ納付しなければならない。

(平一五教委規則四・一部改正)

(償還債務の免除)

第九条 教育長は、奨学生が次の各号の一に該当するに至ったときは、奨学金の全部又は一部を免除することができる。

 死亡したとき。

 心身障害その他やむを得ない事由により奨学金の償還が困難と認められるとき。

2 連帯保証人は、奨学生が死亡したため前項第一号の規定により償還債務の全部又は一部の免除を受けようとするときは、償還債務免除申請書に死亡したことを証する書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

3 奨学生は、第一項第二号の規定により償還債務の全部又は一部の免除を受けようとするときは、償還債務免除申請書に心身障害その他やむを得ない事由のあることを証する書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(償還債務の履行猶予)

第十条 奨学生が契約に定める奨学金の貸与期間の満了後引き続き条例第二条第一項各号に定める学校に在学する場合は、当該在学の期間中奨学金の償還債務の履行を猶予することができる。

2 奨学生が災害、疾病その他やむを得ない事由が発生している場合には、その事由の継続する期間に限り奨学金の償還債務の履行を猶予することができる。ただし、その猶予期間は、一年以内とし必要に応じて一年以内の期間をもって更新(通算して五年を超えない期間に限る。)することができる。

3 奨学生は、前項の規定による償還債務履行の猶予を受けようとするときは、償還債務履行猶予申請書に災害、疾病その他やむを得ない事由が発生していることを証する書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

4 教育長は、前項の償還債務履行猶予申請書を受理したときは、奨学金の償還債務の履行を猶予するかどうかを決定し、決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(連帯保証人の変更申請)

第十一条 奨学生は、連帯保証人の死亡、失踪、その他特別の事情により連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更申請書を教育長に提出しその承認を受けなければならない。

(届出の責務)

第十二条 奨学生は、次の各号の一に該当するときは速やかにその旨を、教育長に届け出なければならない。

 条例第二条に掲げる貸与を受ける者としての要件を欠くに至ったとき。

 奨学金の貸与を受けることを辞退しようとするとき。

 転学したとき。

 休学し又は停学の処分を受けたとき。

 一月以上の欠席をしようとするとき又はしたとき。

 復学したとき。

 氏名又は住所を変更したとき。

 連帯保証人の氏名、住所に変更があったとき。

(延滞利息)

第十三条 奨学生は、正当な理由がなく奨学金を償還すべき日までにこれを償還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じて、償還すべき額につき年一〇・九五パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

2 前項の規定による延滞利息の額が百円未満であるとき又はその額に百円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。

(委任事項)

第十四条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 板柳町奨学金貸与条例施行規則(昭和四十二年板柳町規則第七号)は、廃止する。

(平成六年四月二八日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年三月二七日教委規則第四号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行し、改正後の第二条の二の規定は、同日以後に締結する契約に係る修学奨励金の貸与について適用し、同日前に締結した契約に係る修学奨励金の貸与については、なお従前の例による。

(平成二五年一一月二一日教委規則第一号)

この規則は、平成二十六年二月一日から施行する。

板柳町修学奨励金貸与条例施行規則

平成5年8月2日 教育委員会規則第8号

(平成26年2月1日施行)