○板柳町社会教育指導員設置等に関する規則

昭和四十八年六月十一日

教委規則第三号

(設置)

第一条 社会教育の振興を図るため、板柳町教育委員会(以下「委員会」という。)事務局に板柳町社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、非常勤とする。

(職務)

第二条 指導員は、社会教育主事を助け、板柳町における社会教育の振興を図るために必要な事項の指導及び助言に関する事務に従事する。

(欠格条項)

第三条 次の各号の一に該当する者は、指導員となることができない。

 禁治産者及び準禁治産者

 禁こ二年以上の刑に処せられ、その執行を終るまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者

 当該地方公共団体において、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

(任命)

第四条 指導員は、次の各号の一に該当する者のうちから、委員会がこれを任命する。

 社会教育主事講習の修了証書を有し、又は教育職員の普通免許状を有する者で、三年以上教育に関係のある職にあった者

 文部大臣の指定する社会教育に関係のある職、又は事業に三年以上あった者

 前二号に掲げるもののほか、社会教育に関する学識経験を有する者

(服務)

第五条 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。

(免職)

第六条 指導員が、次の各号の一に該当する場合は、その職を免ずることができる。

 自己の都合により解任を申し出た場合

 職務の実績がよくない場合

 指導員としてふさわしくない行為のあった場合

 その他委員会が設置を必要としなくなった場合

(在任期間)

第七条 指導員の在任期間は一年とする。ただし、再任することができる。

(委任)

第八条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

板柳町社会教育指導員設置等に関する規則

昭和48年6月11日 教育委員会規則第3号

(昭和48年6月11日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年6月11日 教育委員会規則第3号