○板柳町多目的ホール条例
平成七年九月二十六日
条例第六号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、多目的ホールの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 町民の文化活動、交流、集会等の用に供し、地域文化の振興、コミュニティの促進及び福祉の増進を図り、もって豊かな町民生活の形式に資するため、多目的ホールを設置する。
(名称及び位置)
第三条 多目的ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
一 名称 板柳町多目的ホール(愛称 あぷる)
二 位置 板柳町大字灰沼字岩井六十一番地
(管理)
第四条 板柳町多目的ホール(以下「多目的ホール」という。)は、板柳町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(業務)
第五条 多目的ホールは、次の各号に掲げる業務を行う。
一 多目的ホールの利用に関すること。
二 地域文化活動の振興に関すること。
三 コミュニティ活動の促進に関すること。
四 町民福祉の増進に関すること。
五 その他第二条に掲げる目的を達成するため必要な業務
(使用の許可)
第六条 多目的ホールを使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用期間)
第九条 多目的ホールの使用期間は、同一使用者について引き続き五日を超えることができない。ただし、委員会が特に認めたときは、この限りでない。
(使用許可の取消し等)
第十条 委員会は、使用の許可を受けようとする者又は使用者が当該使用につき、次の各号の一に該当する場合は、使用の許可を拒み、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。
一 公の秩序又は風俗を害するおそれのあると認めるとき。
二 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれのあると認めるとき。
三 多目的ホールの施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又はそのおそれのあると認めるとき。
四 この条例又はこれに基づく委員会規則若しくは第六条第二項の許可の条件に違反したとき。
五 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
六 その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。
2 前項の場合において、使用者に損害があっても委員会は、その責めを負わない。
(特殊物件の搬入等)
第十一条 使用者は、多目的ホールの使用に当たって特別の施設若しくは設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第十二条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償)
第十三条 使用者は、その使用により多目的ホールの施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(原状回復)
第十四条 使用者は、多目的ホールの使用を終了したとき、又は使用許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、速やかにその使用に係る施設又は物品を原状に復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(委任)
第十五条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成八年一月十五日から施行する。
附則(平成一三年六月二〇日条例第六号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行し、改正後の規定は、同日以後において使用する分の施設使用料について適用し、同日前において使用する分の施設使用料については、なお従前の例による。
附則(平成一八年三月二四日条例第三〇号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行し、改正後の板柳町多目的ホール条例の規定は、同日以後において使用する場合の使用料について適用し、同日前において使用する場合の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成二六年三月二五日条例第一四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(使用料の経過措置)
2 第一条の規定による改正後の板柳町行政財産使用料徴収条例、第二条の規定による改正後の板柳町公民館条例、第三条の規定による改正後の板柳町多目的ホール条例、第四条の規定による改正後の板柳町福祉センター条例、第五条の規定による改正後の板柳町ふるさとセンター施設使用条例の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年六月二〇日条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
(使用料の経過措置)
2 第一条の規定による改正後の板柳町行政財産使用料徴収条例、第二条の規定による改正後の板柳町公民館条例、第三条の規定による改正後の板柳町多目的ホール条例、第四条の規定による改正後の板柳町福祉センター条例、第五条の規定による改正後の板柳町ふるさとセンター施設使用条例の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(令元条例4・全改)
施設使用料
区分 | 昼間 | 夜間 | 全日 |
9:00~17:00 | 17:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
ホール全 | 5,230円/時間 | 6,280円/時間 | 62,850円/日 |
ホール1 | 3,140円/時間 | 3,770円/時間 | 37,710円/日 |
ホール2 | 2,090円/時間 | 2,510円/時間 | 25,140円/日 |
ステージ | 1,040円/時間 | 1,250円/時間 | 12,570円/日 |
中会議室 | 830円/時間 | 1,000円/時間 | 10,050円/日 |
和会議室 | 830円/時間 | 1,000円/時間 | 10,050円/日 |
楽屋(1部屋) | 100円/時間 | 120円/時間 | 1,250円/日 |
式場 | 2,090円/回 | ||
パントリー | 410円/時間 | 500円/時間 | 5,020円/日 |
ホワイエ | 620円/時間 | 750円/時間 | 7,540円/日 |
喫茶 | 20,000円/月 | ||
コニファーガーデン | 730円/時間 | 880円/時間 | 8,800円/日 |
備考
1 入場料を徴収する場合の使用料は、次のとおりとする。
(1) 入場料が1人につき 500円以上1,000円未満の場合 使用料の3割増しの額
(2) 入場料が1人につき 1,000円以上2,000円未満の場合 使用料の5割増しの額
(3) 入場料が1人につき 2,000円以上3,000円未満の場合 使用料の8割増しの額
(4) 入場料が1人につき 3,000円以上の場合 使用料の10割増しの額
2 入場料を徴収する場合において、準備又は練習のみに使用する場合の使用料については、第1項の規定は適用しない。
3 入場料とは、入場料、会場整理費その他名称のいかんにかかわらず、多目的ホールに入館する者からの使用者が徴収する金銭又は使用者が発行する入場券をいう。座席等により入場料が異なる場合は、その最高額とする。
4 入場料を徴収しないが、営業、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合の使用料は、当該使用料の5割増しの額とする。
5 町外に住所を有する者が使用する場合は、使用料の8割増しの額とする。
6 使用時間を超えて使用した場合は、超過時間1時間につき、相当額を使用料として追加徴収する。(次の使用に支障のない場合に限る。)
7 使用のための準備及び後片付けに要する時間は、使用時間に含むものとする。
8 付属設備及び備品類等の使用料は、委員会規則で定める。
9 この表の規定に基づいて算出した使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。