○板柳町民図書館設置条例

昭和五十二年九月二十六日

条例第十一号

(目的)

第一条 この条例は、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第十条の規定に基づき、板柳町民の教育と文化の発展に寄与するために、町民図書館の設置及び管理運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び管理)

第二条 板柳町は、町民図書館を設置する。

2 図書館は、教育委員会がこれを管理する。

(名称及び位置)

第三条 図書館の名称を「板柳町民図書館」(以下「図書館」という。)と称し、板柳町大字福野田字実田十一番地七に置く。

(昭五五条例二四・一部改正)

(図書館奉仕)

第四条 図書館が行う奉仕業務は、図書館法第三条の規定によるものとする。

(職員)

第五条 図書館に次の職員を置くことができる。

 館長

 その他必要な職員

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、昭和五十二年十月一日から施行する。

(昭和五五年四月一日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

板柳町民図書館設置条例

昭和52年9月26日 条例第11号

(昭和55年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年9月26日 条例第11号
昭和55年4月1日 条例第24号