○板柳町立郷土資料館設置条例
昭和四十八年九月二十八日
条例第二十一号
(目的)
第一条 この条例は、板柳町及び周辺における自然、文化、産業等に関する資料を収集し、これを保管、展示について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第二条 板柳町立郷土資料館は、板柳町大字灰沼字岩井七十番地に設置する。
(昭六〇条例五・一部改正)
(委任)
第三条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年一二月二六日条例第五号)
昭和48年9月28日 条例第21号
(昭和60年12月26日施行)