○板柳町立郷土資料館設置条例施行規則
昭和四十九年五月一日
教委規則第二号
(目的)
第一条 この規則は、板柳町立郷土資料館設置条例(昭和四十八年板柳町条例第二十一号)第三条の規定に基づき、板柳町立郷土資料館(以下「資料館」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(館長)
第二条 資料館に館長をおく。ただし、非常勤勤務とする。
2 館長は、資料館の運営にあたる。
(開館日)
第三条 資料館の開館日は、火曜日、木曜日及び土曜日とする。
2 前項の規定にかかわらず、十二月二十八日から翌年一月四日までは休館するものとする。
3 館長は、必要と認めたときは、開館日以外の日であっても教育長の許可を得て臨時に開館することができる。
(平一四教委規則一・追加)
(開館時間)
第四条 資料館の開館は、午前九時から午後四時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは教育長の許可を得てこれを変更することができる。
(平一四教委規則一・旧第三条繰下・一部改正)
(入館)
第五条 資料館に入館しようとする者は、入館票(別記様式)に氏名等を記入の上係員の承認を受けなければならない。
(令四教委規則一・一部改正)
(入館の制限)
第六条 係員は、精神病者、めいてい者、その他他人に危険又は迷惑をおよぼす恐れがあると認められる者の入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。
(入館者の守るべき義務)
第七条 資料館に入館したものは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
一 危険物等を携帯し、又は畜類等を伴わないこと。
二 陳列品に触れないこと。
三 陳列品の無断撮影又は模写等をしないこと。
四 館内の指定場所以外で喫煙をしないこと。
五 その他係員が不適当と認める事項
(寄託及び寄贈)
第八条 館長は、資料の寄託若しくは寄贈の申し出を受けたときは、その由来及び受贈又は受託の適否等調査決定しなければならない。
2 館長は資料の寄託を受けたときは、寄託者に対し、次の事項を記載した資料受託書を交付しなければならない。
一 品名及び数量
二 受託年月日
三 返還年月日
四 寄託年月日
五 その他必要な事項
3 館長は、資料の寄贈を受けたときは、前項の例により寄贈者に対し受領証を交付しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(平成一四年四月二六日教委規則第一号)
この規則は、平成十四年六月一日から施行する。
附則(令和四年三月二九日教委規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
様式 略