○板柳町立郷土資料館運営委員会規程

昭和四十九年五月一日

教委規程第一号

(設置)

第一条 板柳町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に板柳町立郷土資料館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の任務)

第二条 委員会は、板柳町郷土資料館の運営並びに資料の保存を図り、資料の収集等について調査し、これらの事項について館長の諮問に答え、又は意見を具申する。

(委員会の構成)

第三条 委員会は、十人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、文化に関し高い識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間とする。

2 特別の事由があるときは、前項にかかわらず委員の職を解くことができる。

(委員会の会長及び副会長)

第五条 委員会に会長、副会長を置く。会長、副会長は、委員の互選により決める。

2 会長は、委員会を代表し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときその職務を代理する。

(会議)

第六条 委員会の会議は、館長が必要に応じて招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(庶務)

第七条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(雑則)

第八条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

板柳町立郷土資料館運営委員会規程

昭和49年5月1日 教育委員会規程第1号

(昭和49年5月1日施行)