○板柳町立郷土資料館運営委員会規程
昭和四十九年五月一日
教委規程第一号
(設置)
第一条 板柳町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に板柳町立郷土資料館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の任務)
第二条 委員会は、板柳町郷土資料館の運営並びに資料の保存を図り、資料の収集等について調査し、これらの事項について館長の諮問に答え、又は意見を具申する。
(委員会の構成)
第三条 委員会は、十人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、文化に関し高い識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間とする。
2 特別の事由があるときは、前項にかかわらず委員の職を解くことができる。
(委員会の会長及び副会長)
第五条 委員会に会長、副会長を置く。会長、副会長は、委員の互選により決める。
2 会長は、委員会を代表し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときその職務を代理する。
(会議)
第六条 委員会の会議は、館長が必要に応じて招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(庶務)
第七条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(雑則)
第八条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。