○板柳町文化賞選考委員会設置規則

平成五年八月二日

教委規則第六号

(目的)

第一条 板柳町文化賞受賞者を選考するため、板柳町文化賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(構成)

第二条 選考委員会の委員(以下「委員」という。)は七名以内とし、町内の学識経験者その他文化に精通したものの中から教育委員会が委嘱する。

2 選考委員会に会長一名、副会長一名を置く。

3 会長及び副会長は委員の互選による。

4 会長は、選考委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第三条 委員の任期は二カ年とする。

2 欠員を生じたときの委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員は再任されることができる。

(職務)

第四条 選考委員会は、教育委員会から諮問のあった被表彰候補者について慎重審議し、受賞適任者を教育委員会へ答申する。

2 選考委員会は前項以外でもその会議上で受賞適任者を選出できる。

(会議)

第五条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が招集する。

2 会議に付すべき事項はあらかじめこれを委員に通知しなければならない。

第六条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第七条 委員の報酬及び費用弁償の額及び支給方法は、別に定める。

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか、選考委員会の運営について必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

板柳町文化賞選考委員会設置規則

平成5年8月2日 教育委員会規則第6号

(平成5年8月2日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年8月2日 教育委員会規則第6号