○板柳町立学校施設の利用に関する規則
昭和三十年九月二十五日
教委規則第十一号
第一条 板柳町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に係る板柳町立学校施設の社会教育、その他公共のための利用に関しては、法令に別段の定めあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
第二条 この規則において「学校施設」とは校地、校舎、運動場その他直接教育の用に供する土地、建物及びこれらの土地建物に附属する設備をいう。
第三条 学校施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は学校施設利用許可申請書に次の事項を記載した書類を添えて委員会に提出しその許可を受けなければならない。
一 申請者の住所及び氏名(申請者が団体である場合は当該団体の名称及び代表者の氏名)
二 利用の目的
三 利用しようとする期間及び時間
四 利用しようとする学校施設
五 集合見込人員数
六 その他参考となる事項
2 前項の申請書は、利用しようとする前七日までに当該学校の校長に提出しなければならない。
3 校長は、前項の規定により提出された申請書に意見を附して速やかに委員会に進達しなければならない。
第四条 次の各号の一に該当し、又は該当するおそれある場合においては、委員会は学校施設の利用の許可を与えてはならない。
一 学校教育上で支障があるとき。
二 公安を害し風俗をみだしその公共の福祉に反するとき。
三 もっぱら私的営利を目的とするとき。
四 学校施設をき損する等その管理上支障があるとき。
五 その他委員会又は当該学校の長において支障があると認めるとき。
第五条 学校施設を利用するために要する一切の経費は、利用者が負担するものとする。
第六条 次の各号の一に該当する場合においては、委員会は、学校許可を与えた後においても当該許可を取り消し、又はその利用を拒否することができる。
一 第四条各号の一に該当する事由があるとき。
二 申請書に虚偽の事実が記載されているとき。
三 許可の各条に違反したとき。
第七条 利用者は、学校施設をき損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。