○板柳町文化財保護条例
昭和五十五年十二月二十日
条例第十三号
(目的)
第一条 この条例は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)及び青森県文化財保護条例(昭和五十年青森県条例第四十六号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、町内に存するもののうち重要なものについて、その保存及び活用のために必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。
一 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書籍、古文書その他有形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料(以下「有形文化財」という。)
二 音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
三 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、町民の生活の推移の理解に欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
四 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で、歴史上又は学術上価値の高いもの及び動物、植物、地質鉱物等で学術上価値の高いもの(以下「史跡天然記念物」という。)
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第三条 教育委員会は、この条例の執行に当たって、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(指定)
第四条 教育委員会は、町内に存する文化財(法及び県条例により指定されたものを除く。)のうち、重要なものを板柳町有形文化財、無形文化財、民俗文化財、史跡天然記念物(以下「指定文化財」という。)に区分して指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、指定しようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者若しくは、保持者又は保持団体(文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で、代表者の定めのあるもの。(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しないものについてはこの限りでない。
3 教育委員会は、第一項の規定による指定をしようとするときは、板柳町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。
4 第一項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該文化財の所有者等に通知する。
6 教育委員会は、第一項の規定による指定をしたときは、その所有者等に指定書を交付しなければならない。
(解除)
第五条 教育委員会は、指定文化財がその価値を失った場合、その他特殊な事由がある場合は、その指定を解除することができる。
3 指定文化財について、法又は県条例による指定があったときは、当該指定文化財の指定は解除されたものとする。
4 前項の場合、教育委員会は、速やかにその旨を告示するとともに当該指定文化財の所有者等に通知しなければならない。
(所有者等の管理義務及び管理責任者)
第六条 指定文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、当該指定文化財を管理しなければならない。
2 指定文化財の所有者等は、特別な事情があるときは、専ら自己に代って当該文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 指定文化財の所有者等は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、その旨を速やかに教育委員会に届出なければならない。また管理責任者を解任したときも同様とする。
4 第一項の規定は、管理責任者について準用する。
(所有者等の変更等の届出)
第七条 指定文化財の所有者等が変更したときは、新所有者等は、速やかにその旨を教育委員会に届出なければならない。
2 指定文化財の所有者等又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届出なければならない。
(滅失、き損等の届出)
第八条 指定文化財の所有者等又は管理責任者は、当該指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、速やかにその旨を教育委員会に届出なければならない。
(所在変更の届出)
第九条 指定文化財の所有者等又は管理責任者は、当該指定文化財の所在の場所を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を教育委員会に届出なければならない。
(修理)
第十条 指定文化財の修理は、所有者等が行うものとする。
(管理又は修理に関する勧告)
第十一条 教育委員会は、指定文化財の管理が適当でないため、当該指定文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られる恐れがあると認めるときは、その所有者等又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 教育委員会は、指定文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、その所有者等又は管理責任者に対し、修理について必要な勧告をすることができる。
(管理又は修理費補助)
第十二条 指定文化財の管理又は修理につき、多額の経費を要し、当該指定文化財の所有者等がその負担に堪えない場合、その他特別の事情があるときは、町はその経費の一部につき、予算の範囲内において補助金を交付することができる。
(修理の届出)
第十三条 指定文化財の所有者等は、当該指定文化財を修理しようとするときは、あらかじめ、その旨を教育委員会に届出なければならない。
(現状変更等の制限)
第十四条 指定文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状を変更する行為にあっては、維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置として行うもの、また保存に影響を及ぼす行為にあっては、影響の軽微なものについてはこの限りでない。
2 前項ただし書に規定する維持の措置として行う行為の範囲は、教育委員会規則で定める。
3 第一項の規定による許可には、指定文化財の保存のために必要な限度において、条件を付することができる。
(報告)
第十五条 教育委員会は、必要があると認めるときは、指定文化財の所有者等又は管理責任者に対し、当該指定文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。
(所有者等の変更等に伴う権利義務の承継)
第十六条 指定文化財の所有者等が変更したときは、この条例の規定により、旧所有者等がした手続その他の行為は、新所有者がしたものとみなし、旧所有者等に対してした処分、手続その他の行為は、新所有者にしたものとみなす。
2 前項の場合において旧所有者等は、当該指定文化財の引渡しと同時に、その指定書を新所有者に引き渡さなければならない。
(委任)
第十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。