○板柳町文化財保護審議会条例
昭和五十五年十二月二十日
条例第十四号
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基づき、教育委員会に板柳町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、これらの事項に関して教育委員会に建議する。
(組織)
第三条 審議会は、委員十名以内で組織する。
(委員の選任)
第四条 委員は、学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第五条 委員の任期は、二年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長)
第六条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第七条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。