○社会福祉法人が行う事業の補助に関する条例
平成四年十二月二十一日
条例第九号
(趣旨)
第一条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十八条第一項の補助金の交付に関しては、法令で別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(平一九条例一・一部改正)
(補助金の交付)
第二条 町長は、規則で定める社会福祉事業を行う社会福祉法人に対して予算の範囲内において、補助金を交付することができる。
(申請手続)
第三条 社会福祉法人は、前条の規定による補助金の交付を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
一 理由書
二 補助金の交付を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
三 財産目録及び貸借対照表
四 その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第四条 町長は、前条の申請書の提出があったときはその内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは補助金の交付を決定し、これを当該申請者に通知しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、必要があると認めるときは条件を付することができる。
(補助金の目的外使用の禁止等)
第五条 補助金の交付を受けた社会福祉法人(以下「補助法人」という。)は、補助金をその交付の目的以外の用途に使用してはならない。
2 町長は、補助法人が前項の規定に違反したときは補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年六月一八日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。