○板柳町民生委員推薦会規則

昭和三十六年三月二十日

規則第十五号

第一条 本会は、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)並びに地方自治法(昭和二十五年法律第六十七号)第百三十八条の四による事務を行うことを目的とする。

(平一二規則一五・一部改正)

第二条 本会は、板柳町民生委員推薦会と称し、事務所を板柳町役場内におく。

第三条 委員は、十四人以内をもって組織し、次の各号に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。

 町議会の議員

 民生委員

 社会福祉事業の実施に関係のある者

 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

 教育に関係のある者

 関係行政機関の職員

 学識経験のある者

(平二五規則三・全改)

第四条 本会に委員長及び副委員長各一名をおき、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

第五条 委員長は、本会を招集して議長となる。

第六条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 議事は、非公開とし、出席委員の過半数によってこれを決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

第七条 委員は、自己又は親族若しくはその配偶者に関する事項については、議事に参与することができない。

第八条 本会に書記若干名をおき、関係職員のうちから委員長と協議の上、町長がこれを命ずる。

2 書記は、委員長の指揮により庶務に従事する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月三○日規則第一五号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二五年八月三〇日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

板柳町民生委員推薦会規則

昭和36年3月20日 規則第15号

(平成25年8月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和36年3月20日 規則第15号
平成12年3月30日 規則第15号
平成25年8月30日 規則第3号