○板柳町民生委員推薦会規則
昭和三十六年三月二十日
規則第十五号
第一条 本会は、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)並びに地方自治法(昭和二十五年法律第六十七号)第百三十八条の四による事務を行うことを目的とする。
(平一二規則一五・一部改正)
第二条 本会は、板柳町民生委員推薦会と称し、事務所を板柳町役場内におく。
第三条 委員は、十四人以内をもって組織し、次の各号に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。
一 町議会の議員
二 民生委員
三 社会福祉事業の実施に関係のある者
四 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
五 教育に関係のある者
六 関係行政機関の職員
七 学識経験のある者
(平二五規則三・全改)
第四条 本会に委員長及び副委員長各一名をおき、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
第五条 委員長は、本会を招集して議長となる。
第六条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 議事は、非公開とし、出席委員の過半数によってこれを決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
第七条 委員は、自己又は親族若しくはその配偶者に関する事項については、議事に参与することができない。
第八条 本会に書記若干名をおき、関係職員のうちから委員長と協議の上、町長がこれを命ずる。
2 書記は、委員長の指揮により庶務に従事する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年三月三○日規則第一五号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二五年八月三〇日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。