○板柳町青少年問題協議会設置条例

昭和三十八年七月二十二日

条例第十五号

(設置)

第一条 地方青少年問題協議会法(昭和二十八年法律第八十三号)第一条の規定に基づき、板柳町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平一二条例一二・全改)

(組織等)

第二条 協議会は、会長及び委員二十名以内をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 委員は、町議会議員、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから、町長が任命する。

4 委員のうち、学識経験を有する者のうちから任命された委員の任期は二年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前項の委員は、再任されることができる。

(昭五一条例二八・平二六条例一六・一部改正)

(庶務)

第三条 協議会の庶務は、町長が処理する。

(委任)

第四条 この条例の執行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から執行する。

(昭和五一年三月二七日条例第二八号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(平成一二年一二月二一日条例第一二号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成二六年三月二五日条例第一六号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

板柳町青少年問題協議会設置条例

昭和38年7月22日 条例第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和38年7月22日 条例第15号
昭和51年3月27日 条例第28号
平成12年12月21日 条例第12号
平成26年3月25日 条例第16号