○板柳町福祉センター条例

昭和四十八年九月二十八日

条例第二十号

(目的)

第一条 この条例は、福祉センターの設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第二条 町民の文化の向上並びに福祉の増進に寄与するため、福祉センターを次のとおり設置する。

名称

位置

板柳町福祉センター

板柳町大字板柳字土井二百三十九番地三号

(平一〇条例一六・一部改正)

(管理)

第三条 板柳町福祉センター(以下「福祉センター」という。)は、町長が管理する。

(昭五五条例二二・全改)

(使用許可)

第四条 福祉センターを使用する者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(昭五五条例二二・一部改正)

(使用の不許可)

第五条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

 善良な風俗を害し、又は公安を乱すおそれがあると認めるとき。

 福祉センターの管理上支障があると認めるとき。

 その他福祉センターの運営上不適当と認めるとき。

(使用料)

第六条 第四条第一項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、第十条の規定により町長が承認したときは、その全部又は一部を還付する。

(昭五五条例二二・一部改正)

(使用料の減免)

第七条 町長は、前条の規定にかかわらず次の各号の一に該当するときは、前条の使用料を減免することができる。

 町が町行政を行うための集会又は行事

 板柳町の条例に規定されている各種委員会等がその目的のため行う集会又は行事

 婦人会、青年団、老人クラブ及び町長が適当と認めるものの行う集会又は行事

(昭五〇条例五五・昭五五条例二二・一部改正)

(使用期間)

第八条 福祉センターの使用期間は、同一使用者について引続き三日を超えることができない。ただし、町長が特に認めたときは、その限りでない。

(昭五五条例二二・一部改正)

(特殊物件の搬入)

第九条 使用者は、町長の許可を得て福祉センターに特殊物件を搬入し、又は特別の設備をすることができる。

(昭五五条例二二・一部改正)

(使用許可事項の変更等)

第十条 使用者が使用許可事項を変更し、又は使用許可の取り消しを受けようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(昭五五条例二二・一部改正)

(遵守事項)

第十一条 使用者は、町長の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

 収容定員を超えて入場させないこと。

 施設若しくは物品をき損するおそれのある行為をし、又はさせないこと。

 あらかじめ指定した場所以外で喫煙し、又はさせないこと。

 町長の承認を受けたもののほか、福祉センターの内外において物品の販売若しくは金品の寄付募集等の行為をし、又はさせないこと。

(昭五五条例二二・一部改正)

(使用許可の取消等)

第十二条 次の各号の一に該当するときは、町長は、使用許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。

 使用許可の目的以外に供したとき。

 この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

 第五条の各号の一に該当すると認めるとき。

2 前項の場合において使用者に損害があっても町長はその責を負わない。

(昭五五条例二二・一部改正)

(権利譲渡の禁止)

第十三条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第十四条 使用者は、その使用により施設若しくは物品をき損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(原状回復)

第十五条 使用者は、福祉センターの使用を終ったとき、又は使用許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、その使用施設を原状に復し、町長に引渡さなければならない。

2 使用者が前項の責務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(昭五五条例二二・一部改正)

(委任)

第十六条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平一〇条例一六・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年三月二四日条例第五五号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五五年四月一日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年三月三一日条例第一三号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(平成元年三月二二日条例第一九号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月二四日条例第一六号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一八年三月二四日条例第二七号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行し、改正後の板柳町福祉センター条例の規定は、同日以後において使用する場合の使用料について適用し、同日前において使用する場合の使用料については、なお従前の例による。

(平成二六年三月二五日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(使用料の経過措置)

2 第一条の規定による改正後の板柳町行政財産使用料徴収条例、第二条の規定による改正後の板柳町公民館条例、第三条の規定による改正後の板柳町多目的ホール条例、第四条の規定による改正後の板柳町福祉センター条例、第五条の規定による改正後の板柳町ふるさとセンター施設使用条例の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二九年三月二一日条例第一四号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行し、改正後の板柳町福祉センター条例の規定は、同日以後において使用する場合について適用し、同日前において使用する場合については、なお従前の例による。

(令和元年六月二〇日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(使用料の経過措置)

2 第一条の規定による改正後の板柳町行政財産使用料徴収条例、第二条の規定による改正後の板柳町公民館条例、第三条の規定による改正後の板柳町多目的ホール条例、第四条の規定による改正後の板柳町福祉センター条例、第五条の規定による改正後の板柳町ふるさとセンター施設使用条例の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)福祉センター使用料

(令元条例4・全改)

1 会議室及び和室

区分

昼間

夜間

全日

9:00~17:00

17:00~22:00

9:00~22:00

会議室

830円/時間

1,250円/時間

10,260円/日

和室全

1,880円/時間

2,300円/時間

19,380円/日

和室A

1,040円/時間

1,360円/時間

11,520円/日

和室B

730円/時間

1,040円/時間

7,750円/日

備考

1 一人につき1,000円を超える入場料を徴収して使用する場合の使用料は、当該使用料の5割増しの額とする。

2 入場料を徴収しないが、営業、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合の使用料は、当該使用料の5割増しの額とする。

3 冷暖房を使用する場合の使用料は、当該使用料の3割増しの額とする。

4 町外に住所を有する者が使用する場合の使用料は、当該使用料の8割増しの額とする。

5 この表の規定に基づいて算出した使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

板柳町福祉センター条例

昭和48年9月28日 条例第20号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和48年9月28日 条例第20号
昭和50年3月24日 条例第55号
昭和55年4月1日 条例第22号
昭和57年3月31日 条例第13号
平成元年3月22日 条例第19号
平成10年3月24日 条例第16号
平成18年3月24日 条例第27号
平成26年3月25日 条例第14号
平成29年3月21日 条例第14号
令和元年6月20日 条例第4号