○板柳町町内研修施設建築費補助金交付規則
昭和四十二年九月二十日
規則第十号
(趣旨)
第一条 この規則は、町民の生活、文化研修施設の設置を奨励し、もって、地域生活、文化の向上発展を期するものとする。
(補助金の交付)
第二条 町長は、町内団体が当該団体の区域内に、町民の生活、文化の研修を目的とする施設を建築(増改築、消防用設備及び水洗便所改造工事を含む。以下同じ。)しようとするときは、毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。
(平二規則二・一部改正)
(補助金額等)
第三条 新築の場合の補助金の対象となる経費は、研修施設の建築(建物)に要する経費とし、補助金の額については、次の各号の定める所により算定した額とする。
一 補助の対象となる建築面積(以下「基準面積」という。)は、五〇平方メートル以上三三〇平方メートル以内とする。ただし、建築面積が三三〇平方メートルを超える建築物については、その超えた建築面積にかかわらず、基準面積を三三〇平方メートルとする。
二 補助単価は、一平方メートル当たり一〇〇、〇〇〇円を限度とする。
三 補助金の率は、百分の五十以内とする。
2 古材を使用した建築物については評価の上減額するものとする。
4 消防用設備及び水洗便所改造工事の場合の補助金の額は、五○○、○○○円を限度とし、補助金の率は、工事に要する経費の百分の五十以内とする。
(昭五〇規則七・全改、昭五四規則二・昭六〇規則一・昭六一規則二・平三規則四・平一一規則二・平一二規則二四・平一三規則七・一部改正)
(補助金の交付申請)
第四条 補助金の交付を受けようとする町内団体の代表者(以下「施行者」という。)は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて正副二通町長に提出しなければならない。
一 事業計画書
二 収支予算書
三 その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の決定)
第五条 町長は、補助金交付申請があったときは、その内容を審査し補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨施行者に通知する。
2 町長は、前項の決定に際し、必要があるときは、補助金の交付申請に係わる事項につき、修正を加え、又は補助金の交付目的を達成するために条件を附することができる。
(事業の変更等)
第六条 施行者は、補助金に影響を及ぼすような変更を事業計画書に加え、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ町長に事業計画変更承認申請書を提出し、その承認を得なければならない。
(補助金の請求)
第七条 施行者が、補助金の交付を受けようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて正副二通町長に提出しなければならない。
一 工事契約書の写
二 事業経費内訳書
三 その他町長が必要と認める書類
2 前項の補助金は、事業の完成した後に交付する。
第八条 削除
(昭六〇規則一)
(施行者の義務)
第九条 施行者は、補助金交付の目的にてらし、当該町民又は公共的団体等が施設の利用を希望したときは、正当な理由なくしてこれを拒否してはならない。
(実績報告書の提出)
第十条 施行者は、事業が完成したときは、速やかに実績報告書を町長に提出しなければならない。
(備付書類等)
第十一条 施行者は、事業の実施状況、経費の収支その他事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を備えつけなければならない。
(事業状況の報告等)
第十二条 町長は、施行者に対し必要な報告を求め、又は事業の状況を調査することができる。
2 町長は、前項の報告又は調査の結果必要と認めるときは、施行者に対し、事業の施行について指示することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年三月八日規則第八号)
この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年九月二七日規則第七号)
この規則は、昭和五十年十月一日から施行する。
附則(昭和五四年三月三一日規則第二号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年九月一七日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。
附則(昭和六一年五月一九日規則第二号)
この規則は、昭和六十一年六月一日から施行する。
附則(平成三年一二月九日規則第四号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成一一年五月二七日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十一年四月一日から適用する。
附則(平成一二年三月三〇日規則第二四号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年四月二〇日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。