○板柳町老人保護措置費負担金及び身体障害者更生援護施設入所措置費負担金口座振替事務取扱要綱

平成五年六月一日

訓令第三号

(目的)

第一条 この要綱は、板柳町老人福祉法施行規則(平成五年板柳町規則第二十一号)及び板柳町身体障害者福祉法施行規則(平成五年板柳町規則第二十号)に規定する被措置者及び主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)が納入すべき老人保護措置費負担金及び身体障害者更生援護施設入所措置費負担金(以下「負担金」という。)を口座振替の方法により納入することについて必要な事項を定め、もって納入義務者の利便を図るとともに、納入の向上に資することを目的とする。

(取扱金融機関)

第二条 口座振替納付を取り扱うことができる金融機関は、板柳町指定金融機関、板柳町指定代理金融機関及び板柳町収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。

(対象者)

第三条 口座振替により納入できるものは、取扱金融機関に自己名義の預金口座を有する納入義務者又は取扱金融機関に預金口座を有する口座名義人から使用の許諾を得た納入義務者で、取扱金融機関の承諾を得た者とする。

(申込手続等)

第四条 口座振替を希望する納入義務者は、口座振替納入申出書(様式第一号。以下「申出書」という。)及び口座振替依頼書(様式第二号。以下「依頼書」という。)を取扱金融機関又は板柳町長(以下「町長」という。)へ提出するものとする。

2 取扱金融機関は、申出書及び依頼書を受理したときは、記入事項を確認のうえ、依頼書を当該金融機関が保管し、申出書は町長に送付するものとする。

(口座振替納付の開始時期)

第五条 口座振替による納入の開始時期は、町長が申込書を受理した月の翌月に納期の到来する負担金からとする。

(振替日)

第六条 振替日は毎月二十日とする。ただし、当日が取扱金融機関の休業日にあたるときは、翌営業日とする。

(納入通知書及び口座振替通知書の送付)

第七条 町長は、申込書を受理している当該納入義務者の納入通知書(以下「納付書」という。)に口座振替納付書送付書(様式第三号)及び口座振替一覧表兼口座振替結果通知書(様式第四号。以下「振替一覧表」という。)を添えて振替日の七営業日前までに取扱金融機関に送付しなければならない。

(振替納付手続)

第八条 取扱金融機関は、振替日に納入義務者の指定預金口座(第三条に規定する依頼書に記載された口座をいう。以下同じ。)から納付書に記載された金額を引き落とし、板柳町会計管理者の預金口座に振替納付するものとする。

(平一九訓令一〇・一部改正)

(振替結果通知)

第九条 取扱金融機関は、振替納付手続完了後、納付書に領収日付を押印し口座振替済通知書(様式第五号。)及び振替一覧表を添えて町長に送付しなければならない。

(振替納付済領収通知書の送付)

第十条 町長は、負担金の振替納付が済みしだい、領収証書を納入義務者に送付しなければならない。

(振替不能分の取扱)

第十一条 取扱金融機関は、指定預金口座の預金不足等により、振替不能を生じたときは、口座振替結果通知書にその旨を記載のうえ納付書を添えて町長に送付しなければならない。

2 町長は、前項の規定により納付書を送付されたときは、納付書に振替不能の理由を付して直ちに納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替の停止)

第十二条 町長は、納付書等を送付後に口座振替を停止する事由が生じたときは、振替日の前営業日正午までに口座振替停止依頼書(様式第六号)を取扱金融機関に送付するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の規定により依頼があったときは、口座振替による納付を停止し、振替一覧表にその旨を記載し納付書を町長へ送付するものとする。

(変更)

第十三条 納入義務者は、次の各号に掲げる事項について変更を生じたときは依頼書及び申出書を取扱金融機関又は町長に提出しなければならない。

 納入義務者の氏名

 住所

 口座名義人

 預金種別

 預金口座番号

 納付方法

2 取扱金融機関は、前項の規定による依頼書及び申出書を受理したときは、依頼書を当該金融機関が保管し、申出書は速やかに町長に送付するものとする。

(口座振替の解約等)

第十四条 納入義務者が口座振替による納付を解約するときは、口座振替解約申出書を(様式第七号)を取扱金融機関及び町長に提出しなければならない。

2 納入義務者が取扱金融機関を変更するときは、解約及び申込手続により行うものとする。

(補則)

第十五条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月二六日訓令第一〇号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第四条から第六条までの規定は適用せず、この訓令の施行の日における第四条から第六条までの規定による改正前の第四条から第六条までに規定する各要綱の規定は、なおその効力を有する。

(令和四年三月三〇日訓令第八号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正前の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令4訓令8・一部改正)

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(令4訓令8・一部改正)

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(令4訓令8・一部改正)

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(令4訓令8・一部改正)

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(令4訓令8・一部改正)

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板柳町老人保護措置費負担金及び身体障害者更生援護施設入所措置費負担金口座振替事務取扱要綱

平成5年6月1日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)