○板柳町災害弔慰金の支給等に関する規則

昭和四十九年六月二十五日

規則第九号

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和四十九年板柳町条例第十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭五七規則四・一部改正)

第二章 災害弔慰金の支給

(支給の手続)

第二条 町長は、条例第三条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害弔慰金の支給を行うものとする。

 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別、生年月日

 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況

 死亡者の遺族に関する事項

 支給の制限に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第三条 町長は、この町の区域外で死亡した町民の遺族に対し死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 町長は、町民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

第三章 災害障害見舞金の支給

(昭五七規則四・追加)

(支給の手続)

第四条 町長は、条例第九条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害障害見舞金の支給を行うものとする。

 障害者の氏名、性別、生年月日

 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況

 障害の種類及び程度に関する事項

 支給の制限に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(昭五七規則四・追加)

(必要書類の提出)

第五条 町長は、この町の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった町民に対し、負傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 町は、障害者に対し、法別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(様式第一号)を提出させるものとする。

(昭五七規則四・追加)

第四章 災害援護資金の貸付け

(昭五七規則四・旧第三章繰下、令元規則一五・改称)

(借入れの申込)

第六条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した災害援護資金借入申込書(様式第二号)を町長に提出しなければならない。

 借入申込者の住所、氏名及び生年月日

 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法

 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画

 保証人を立てる場合は、保証人となるべき者に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書

 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を一月から五月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)において他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

 その他町長が必要と認めた書類

3 借入申込者は、借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月一日から起算して三月を経過する日までに提出しなければならない。

(昭五七規則四・旧第四条繰下・一部改正、令元規則一五・一部改正)

(調査)

第七条 町長は、借入申込書の提出を受けたときは速やかに、その内容を検討の上、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(昭五七規則四・旧第五条繰下)

(利率及び貸付けの決定)

第八条 条例第十四条に規定する利率は、一・五パーセントとする。

2 町長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償還期間及び償還方法を記載した災害援護資金貸付決定通知書(様式第三号)を借入申込者に交付するものとする。

3 町長は、借入申込者に対して、資金を貸し付けない旨を決定したときは、災害援護資金貸付決定不承認通知書(様式第四号)により借入申込者に通知するものとする。

(昭五七規則四・旧第六条繰下・一部改正、令元規則一五・一部改正)

(借用書の提出)

第九条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに災害援護資金借用書(保証人を立てる場合は、保証人の連署した災害援護資金借用書)(様式第五号。以下「借用書」という。)に、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の印鑑証明書(保証人を立てる場合は、借受人及び保証人の印鑑証明書)を添えて町長に提出しなければならない。

(昭五七規則四・旧第七条繰下・一部改正、令元規則一五・一部改正)

(貸付金の交付)

第十条 町長は、前条の借用書と引換えに貸付金を交付するものとする。

(昭五七規則四・旧第八条繰下、令元規則一五・一部改正)

(償還の完了)

第十一条 町長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(昭五七規則四・旧第九条繰下)

(繰上償還の申出)

第十二条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(様式第六号)を町長に提出するものとする。

(昭五七規則四・旧第十条繰下・一部改正)

(償還金の支払猶予)

第十三条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由猶予期間その他町長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予申請書(様式第七号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他町長が必要と認める事項を記載した支払猶予承認書(様式第八号)を当該借受人に交付するものとする。

3 町長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書(様式第九号)を当該借受人に交付するものとする。

(昭五七規則四・旧第十一条繰下・一部改正)

(違約金の支払免除)

第十四条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した違約金支払免除申請書(様式第十号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払免除した期間及び支払を免除した金額を記載した違約金支払免除承認書(様式第十一号)を当該借受人に交付するものとする。

3 町長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(様式第十二号)を当該借受人に交付するものとする。

(昭五七規則四・旧第十二条繰下・一部改正)

(償還免除)

第十五条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は償還免除を受けようとする理由その他町長が必要と認める事項を記載した災害援護資金償還免除申請書(様式第十三号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

 借受人の死亡を証する書類

 借受人が精神若しくは身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類

3 町長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、償還免除承認通知書(様式第十四号)を当該償還免除申請者に交付するものとする。

4 町長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、償還免除不承認通知書(様式第十五号)を当該償還免除申請者に交付するものとする。

(昭五七規則四・旧第十三条繰下・一部改正)

(督促)

第十六条 町長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(昭五七規則四・旧第十四条繰下)

(氏名又は住所の変更届等)

第十七条 借受人又は保証人について氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたときは、借受人は速やかにその旨を町長に氏名等変更届(様式第十六号)を提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代ってその旨を届け出るものとする。

(昭五七規則四・旧第十五条繰下・一部改正)

(その他)

第十八条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの手続について必要な事項は、別に定める。

(昭五七規則四・旧第十六条繰下・一部改正、令元規則一五・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年一一月一七日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第四条及び第五条の規定は、昭和五十七年七月十日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかった、町民に対する災害見舞金の支給について適用する。

(令和元年一二月一一日規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の板柳町災害弔慰金の支給等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和四年三月三〇日規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令4規則24・全改)

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(令4規則24・全改)

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(令元規則15・全改)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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板柳町災害弔慰金の支給等に関する規則

昭和49年6月25日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和49年6月25日 規則第9号
昭和57年11月17日 規則第4号
令和元年12月11日 規則第15号
令和4年3月30日 規則第24号