○板柳町乳幼児医療費給付条例施行規則
平成五年十一月二十四日
規則第十六号
(趣旨)
第一条 この規則は、板柳町乳幼児医療費給付条例(平成五年板柳町条例第十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 申請者の前年分(一月から六月までの申請の場合は、前々年分)の所得状況又は課税状況を証する書類
二 その他町長が必要と認める書類
3 第一項の申請の際には、医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
(平六規則六・平二六規則一・一部改正)
第五条 削除
(平二六規則一)
(受給資格証の更新等)
第六条 受給資格者は、給付対象者が一歳、二歳、三歳、四歳、五歳及び六歳に達したときは板柳町乳幼児医療費受給資格証更新申請書(様式第一号)により町長に更新申請しなければならない。
2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 申請者の前年分(一月から六月までの申請の場合は、前々年分)の所得状況又は課税状況を証する書類
二 受給資格証
三 その他町長が必要と認める書類
(平七規則七・平一一規則四・平二〇規則九・平二六規則一・一部改正)
(受給資格証の再交付)
第七条 受給資格者は、受給資格証をき損し、摩滅し又は亡失したときは板柳町乳幼児医療費受給資格証再交付申請書(様式第五号)を町長に提出して、その再交付を申請することができる。
2 受給資格者は、資格証をき損又は摩滅したことによって受給資格証の再交付を受けようとするときは、前項の申請書に当該受給資格証を添付しなければならない。
3 町長は、第一項の規定により再交付する受給資格証には再交付の表示をするものとする。
4 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後において亡失した受給資格証を発見したときは、速やかに発見した受給資格証を町長に返納しなければならない。
2 前項の申請の際には、受給資格証及び当該給付対象者の被保険者証又は組合証を提出しなければならない。
(平六規則六・一部改正)
2 前項の高額療養費給付申請書を提出させるに当たっては、保護者から町長に対して高額療養費を受領する権限について委任させるものとする。
3 保険者は、保護者から第一項の規定による申請があったときは、速やかに給付額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により町長に通知するとともに、高額療養費受領の受任者である町長に支払うものとする。
4 町長は、高額介護合算療養費の支給対象となる給付対象者の属する世帯の世帯主等に高額介護合算療養費の支給申請書を提出させるに当たっては、前二号の取扱に準じ、高額介護合算療養費のうち給付対象者に係る分の受領について委任状(様式第九号の二)により委任させ、保険者は、高額介護合算療養費受領の受任者である町長に支払うものである。
(平六規則六・追加、平二一規則四・一部改正)
(平六規則六・旧第十条繰下・一部改正)
(平六規則六・旧第十一条繰下・一部改正)
(平六規則六・旧第十二条繰下・一部改正、平二六規則一・一部改正)
(添付書類の省略)
第十四条 町長は、この規則の規定による添付書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。
(平六規則六・旧第十三条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成五年十月一日から適用する。
附則(平成六年一二月八日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、平成六年十月一日から適用する。
附則(平成七年一〇月二四日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、平成七年十月一日から適用する。ただし、改正後の規則の施行の際、現に交付されている受給資格証は、改正後の規則の規定により調整された受給資格証とみなす。
附則(平成一一年五月二七日規則第四号)
この規則は、平成十一年八月一日から施行する。
附則(平成一七年九月三〇日規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十七年十月一日から適用する。
附則(平成二〇年九月二九日規則第九号)
1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されている受給資格証は、改正後の板柳町乳幼児医療費給付条例施行規則の規定により調製された受給資格証とみなす。
附則(平成二一年九月一五日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の板柳町乳幼児医療費給付条例施行規則の規定は、平成二十一年八月一日から適用する。
附則(平成二三年四月一四日規則第一号)
1 この規則は、平成二十三年五月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されている受給資格証は、改正後の板柳町乳幼児医療費給付条例施行規則の規定により調製された受給資格証とみなす。
附則(平成二六年四月二八日規則第一号)
1 この規則は、平成二十六年五月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されている受給資格証は、改正後の板柳町乳幼児医療費給付条例施行規則の規定により調製された受給資格証とみなす。
附則(平成二七年一二月二八日規則第四号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第一一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第二三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年四月一二日規則第二号)
この規則は、令和元年五月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平27規則4・全改、平28規則11・平31規則2・令4規則24・一部改正)
(平28規則23・全改)
(平28規則23・全改)
(平26規則1・全改)
(平26規則1・全改)
(平20規則9・令4規則24・一部改正)
(令4規則24・全改)
(平28規則23・全改)
(平28規則23・全改)
(令4規則24・全改)
(令4規則24・全改)
(平6規則6・追加、令4規則24・一部改正)
(平6規則6・旧様式第9号繰下・一部改正、平20規則9・令4規則24・一部改正)
(平6規則6・旧様式第10号繰下・一部改正、平20規則9・令4規則24・一部改正)
(平28規則23・全改)