○板柳町老人憩の家設置に関する条例

昭和五十年十二月二十七日

条例第十七号

(目的)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条第一項及び第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、この町の地域に老人憩の家を設置することによってレクリエーション等のための場を与えもって老人の心身の増進を図ることを目的とする。

(平一七条例一六・一部改正)

(設置)

第二条 町に次の老人憩の家を設置する。

 名称 板柳町老人憩の家

 所在地 板柳町大字灰沼字岩井六一番

(平七条例三〇・一部改正)

(管理者)

第三条 板柳町老人憩の家(以下「憩の家」という。)の管理は、町長が行う。

第四条 管理者は、憩の家設置の目的を最も効果的に達成するよう常に善良な管理者の注意をもってこれを管理しなければならない。

(利用者)

第五条 憩の家を利用できるものは、六十歳以上の者とする。

2 町長が憩の家の運営上支障がないと認めたときは、前項の規定にかかわらず団体に限りこれを利用させることができる。

(平七条例三〇・一部改正)

(使用許可)

第六条 憩の家を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第七条 憩の家の使用料は、無料とする。ただし、第五条第二項の場合は別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第八条 町長は、公益上特に必要と認めたときは、前条に定める使用料を減免することができる。

(利用の制限)

第九条 次の各号の一に該当するときは、憩の家の利用を許可しない。

 公益を害するおそれがあるとき。

 営利を目的とした催し等を行うおそれがあると認めたとき。

 管理上支障があるとき。

2 許可した後においても、前項各号の一に該当するときは、その許可を取り消すものとする。

(損害賠償)

第十条 利用者は、その利用によって施設又は設備を損傷し、滅失したときは、これを原状に復し、又は管理者の定める損害額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第十一条 町長は、憩の家の管理運営上必要があると認めるときは、法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に憩の家の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

 第一条の設置の目的に関する業務

 憩の家の使用の許可に関する業務

 憩の家の維持管理に関する業務

 前三号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

3 第一項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第三条第五条及び第六条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第四条中「管理者」とあるのは「指定管理者」と、第十条中「管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(平一七条例一六・追加)

(委任)

第十二条 この条例の施行及び憩の家の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例一六・旧第十一条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年三月二二日条例第三〇号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一七年一二月一九日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月二四日条例第二八号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行し、改正後の板柳町老人憩の家設置に関する条例の規定は、同日以後において使用する場合の使用料について適用し、同日前において使用する場合の使用料については、なお従前の例による。

別表(第七条関係)

(平一八条例二八・全改)

使用区分

使用料

和室全室

一時間当たり 三〇〇円

和室大

〃 二〇〇円

和室小

〃 一五〇円

会議室

〃 一五〇円

備考

1 町外に住所を有する者が使用する場合の使用料は、当該使用料の八割増しの額とする。

2 暖房を使用する場合の使用料は、当該使用料の三割増しの額とする。

板柳町老人憩の家設置に関する条例

昭和50年12月27日 条例第17号

(平成18年4月1日施行)