○板柳町敬老年金支給規則
昭和四十六年六月二十三日
規則第九号
第一条 この規則は、板柳町敬老年金支給条例(昭和四十六年板柳町条例第八号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第二条 敬老年金は、条例第四条の申請者に対し、毎年九月十五日現在の年齢により支給する。
2 敬老年金は、その年額を板柳町が開催する敬老の日に支給する。ただし、都合により繰上げ又は繰下げて支給することができる。
(昭五〇規則一二・平三規則三・一部改正)
第三条 町長は、条例第四条の申請の提出があったときは、直ちに調査を行い、支給の可否を決定する。
2 前項により支給が決定された時は、文書でその旨を申請者に対し通知する。
3 申請が却下された場合は、その理由を附し申請者に通知する。
第四条 条例第七条に該当するに至ったとき若しくは敬老年金給付を辞退するときは、敬老年金受給資格喪失届を提出しなければならない。
第五条 条例第五条に違反したとき若しくはこれを担保に供したときは、支給を廃止することができる。
第六条 町長は、虚偽の申請又は資格喪失の届出の遅延等により不当に敬老年金の給付を受けたときは、既に支給した年金の返還を命ずることができる。
第七条 町長は、敬老年金支給に伴う諸帳簿類を常に整備しておかなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
附則(昭和五〇年九月三日規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年六月二九日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。