○板柳町老人居室整備資金貸付条例施行規則

昭和五十年五月六日

規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、板柳町老人居室整備資金貸付条例(昭和五十年板柳町条例第四十六号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請及び決定等)

第二条 条例第四条第一項の規定により資金の貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、板柳町老人居室整備資金貸付申請書(様式第一号。以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

 申請者及び増築又は改築にかかる居室を専用する者の住民票の写し

 申請者の所有する住宅に増築又は改築する場合には、申請者が当該住宅の所有者であることを証する書面

 申請者の親族が所有する住宅に増築又は改築する場合には、親族が当該住宅の所有者であることを証する書面及び増築又は改築することについての当該親族の承諾書並びに当該親族と申請者が親族であることを証する書面

 設計図書(見積書、工事図書等)

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、必要な調査を行い、貸付の可否を決定したときは、板柳町老人居室整備資金貸付決定通知書(様式第二号)又は板柳町老人居室整備資金貸付不承認決定通知書(様式第三号)により当該申請者に対し通知するものとする。

(貸付金決定の取消し等の通知)

第三条 町長は、条例第五条に規定する貸付の決定の取消し又は決定金額を減額したときは、板柳町老人居室整備資金貸付決定取消等通知書(様式第四号)により、その旨を申請者に対し、通知するものとする。

(工事完了届)

第四条 貸付金の貸付を受けた者(以下「借受者」という。)は、増築又は改築の工事が完了したときは、工事完了届(様式第五号)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。

(貸付金の交付)

第五条 貸付金は、前条の検査に合格したときに、貸付の決定を受けた者が、板柳町老人居室整備資金借用証書(様式第六号)を町長に提出し、交付を受けるものとする。

(保証人)

第六条 条例第六条第一項に規定する保証人は、板柳町に住所を有する者二人とし、借受者に代って貸付金を返済する能力を有する者でなければならない。

(昭五〇規則一〇・全改)

(貸付金の償還方法)

第七条 貸付金は、条例第三条第三号に規定する据置期間経過の翌月から板柳町老人居室整備資金貸付償還金納入通知書(様式第七号)により償還するものとし、その償還額及び償還期間は別に定める。

2 借受者は、条例第三条第四号ただし書の規定により繰上げ償還をしようとするときは、板柳町老人居室整備資金繰上償還申出書(様式第八号)を町長に提出しなければならない。

(一時償還の決定通知)

第八条 町長は、条例第七条に規定する一時償還の請求を決定したときは、板柳町老人居室整備資金一時償還決定通知書(様式第九号)により借受者に対し、通知するものとする。

(償還の猶予又は免除)

第九条 条例第九条の規定による償還金の支払猶予又は条例第十条の規定による償還債務の免除を受けようとする者は、板柳町老人居室整備資金償還金支払(猶予・免除)申請書(様式第十号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときはこれを審査し、適当と認めたときは、板柳町老人居室整備資金支払(猶予・免除)決定通知書(様式第十一号)により、当該者に対し、通知するものとする。

(借受者の届出義務)

第十条 借受者(第一号に該当するときは、相続人又は保証人)は、借受者又は保証人が次の各号の一に該当する場合には、直ちに変更届(様式第十二号)により町長に届け出なければならない。

 死亡したとき。

 住所又は氏名を変更したとき。

 貸付金の全額償還前に貸付金により増築又は改築した専用居室を第三者に譲渡しようとするとき。

(保証人の変更承認)

第十一条 借受者は、保証人を変更しようとするときは、保証人変更申請書(様式第十三号)により、町民の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、保証人変更承認通知書(様式第十四号)により当該者に対し、通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年一二月二七日規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月二六日規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第十八条から第三十条までの規定は適用せず、この規則の施行の日における第十八条から第三十条までの規定による改正前及び廃止前の第十八条から第三十条までに規定する各規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和四年三月三〇日規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令4規則24・全改)

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(令4規則24・全改)

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(平19規則22・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・全改)

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板柳町老人居室整備資金貸付条例施行規則

昭和50年5月6日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)