○板柳町老人居室整備資金貸付条例施行規則
昭和五十年五月六日
規則第三号
(趣旨)
第一条 この規則は、板柳町老人居室整備資金貸付条例(昭和五十年板柳町条例第四十六号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
一 申請者及び増築又は改築にかかる居室を専用する者の住民票の写し
二 申請者の所有する住宅に増築又は改築する場合には、申請者が当該住宅の所有者であることを証する書面
三 申請者の親族が所有する住宅に増築又は改築する場合には、親族が当該住宅の所有者であることを証する書面及び増築又は改築することについての当該親族の承諾書並びに当該親族と申請者が親族であることを証する書面
四 設計図書(見積書、工事図書等)
(工事完了届)
第四条 貸付金の貸付を受けた者(以下「借受者」という。)は、増築又は改築の工事が完了したときは、工事完了届(様式第五号)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。
(保証人)
第六条 条例第六条第一項に規定する保証人は、板柳町に住所を有する者二人とし、借受者に代って貸付金を返済する能力を有する者でなければならない。
(昭五〇規則一〇・全改)
2 借受者は、条例第三条第四号ただし書の規定により繰上げ償還をしようとするときは、板柳町老人居室整備資金繰上償還申出書(様式第八号)を町長に提出しなければならない。
一 死亡したとき。
二 住所又は氏名を変更したとき。
三 貸付金の全額償還前に貸付金により増築又は改築した専用居室を第三者に譲渡しようとするとき。
(保証人の変更承認)
第十一条 借受者は、保証人を変更しようとするときは、保証人変更申請書(様式第十三号)により、町民の承認を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年一二月二七日規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月二六日規則第二二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第十八条から第三十条までの規定は適用せず、この規則の施行の日における第十八条から第三十条までの規定による改正前及び廃止前の第十八条から第三十条までに規定する各規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和四年三月三〇日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令4規則24・全改)
(令4規則24・全改)
(平19規則22・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・全改)