○板柳町家庭奉仕員規則
昭和四十六年三月二十三日
規則第十号
(設置)
第一条 老衰その他の事由により独力で日常生活を営むのに支障がある老人の属する世帯に対し、老人の日常生活の世話を行わせるため、板柳町老人家庭奉仕員(以下「奉仕員」という。)を置く。
(昭五八規則四・一部改正)
(任命)
第二条 奉仕員は、次の各号に該当する者のうちから町長が委嘱する。
一 心身ともに健全である者
二 老人福祉に関し、理解と熱意を有すること。
三 家事介護の経験と相談助言の能力を有すること。
(昭五八規則四・一部改正)
(派遣対象)
第三条 奉仕員の派遣対象は、六十五歳以上の老人で老衰、心身の障害、傷病等の理由により、日常生活を営むのに支障がある老人の属する家庭であって、その家族が老人の介護を行えないような状況にある場合又は家族以外の者に介護されている場合とする。
2 奉仕員の派遣を希望する者は、家庭奉仕員派遣申出書(様式第一号)を町長に提出し、決定を受けなければならない。
(昭五三規則一・昭五八規則四・一部改正)
(派遣回数及び時間)
第四条 奉仕員の派遣回数及び時間は、家庭奉仕員派遣決定(変更)通知書(様式第二号)により行う。
(昭五八規則四・全改)
(職務)
第五条 奉仕員は、次の各号に掲げるもののうち必要と認められるものを行うものとする。
一 食事の世話
二 衣類の洗濯、補修
三 住居等の掃除、整理整頓
四 身の廻りの世話
五 生活必需品の買物
六 医療機関との連絡、通院介護
七 その他必要な家事介護
八 生活、身上に関する相談、助言
2 奉仕員は、職務を行うに当たっては町長の指揮監督をうけるものとする。
(昭五八規則四・一部改正)
(簿冊の整理)
第六条 奉仕員は、職務の遂行状況を明らかにするため次の簿冊を備えておかなければならない。
一 家庭奉仕員別訪問日程表(様式第五号)
二 家庭奉仕員活動記録簿(様式第六号)
(昭五八規則四・一部改正)
(昭五三規則一・全改、昭五八規則四・一部改正)
(手数料)
第八条 板柳町家庭奉仕員派遣手数料条例(昭和五十八年板柳町条例第二号)第二条に定める額を申出者へ家庭奉仕員派遣に係る費用負担金納入通知書(様式第八号)により通知する。
(昭五八規則四・追加)
(秘密を守る義務)
第九条 奉仕員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(昭五八規則四・旧第八条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年三月一日から適用する。
附則(昭和五三年四月一日規則第一号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年六月六日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。
附則(令和四年三月三〇日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(昭58規則4・全改、令4規則24・一部改正)
(昭58規則4・全改)
(昭58規則4・追加)
(昭58規則4・追加)
(昭58規則4・追加)
(昭58規則4・追加)
(昭58規則4・追加)
(昭58規則4・追加)