○板柳町心身障害者福祉手当支給条例施行規則
昭和五十一年三月三十日
規則第十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、板柳町心身障害者福祉手当支給条例(昭和五十一年板柳町条例第二十五号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の規定による福祉手当認定通知書の写し
二 世帯全員の住民票の写し
(認定)
第三条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、その者の手当の受給資格を認定する。
(氏名又は住所の変更の届出)
第五条 受給者は、氏名又は住所を変更したときは、速やかに変更前及び変更後の氏名又は住所並びにその変更の年月日を記入した届出を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平15規則22・令4規則24・一部改正)
(平15規則22・一部改正)
(令4規則24・一部改正)