○板柳町重度心身障害者医療費助成条例施行規則
昭和五十年六月二十五日
規則第五号
(趣旨)
第一条 この規則は、板柳町重度心身障害者医療費助成条例(昭和五十年板柳町条例第六号。以下「条例」という。)第十一条の規定に基づき、重度心身障害者医療費の助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(平五規則一〇・平一二規則三・一部改正)
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
三 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
(平五規則一〇・全改、平二一規則六・一部改正)
一 国民健康保険法の被保険者又は社会保険各法の被保険者、組合員若しくはその被扶養者にあっては被保険者証
二 身体障害者手帳、愛護手帳又は精神障害者保健福祉手帳
三 前年の所得(一月から九月は前々年)が明らかになる書類
3 受給者証又は受給者決定通知書(以下「受給者証等」という。)を交付したときは、交付台帳(様式第九号)を整備しておくものとする。
(平五規則一〇・全改、平一二規則三・平一七規則七・平二〇規則一一・平二一規則六・一部改正)
(受給者証等の有効期限)
第四条 受給者証等の有効期限は、町長が認定した日から翌年の九月三十日までとする。ただし、当該認定の日が一月から九月である場合は、当該認定の日の属する年の九月三十日までとする。
(平五規則一〇・追加)
(受給者証等の再交付)
第五条 対象者又は保護者は、受給者証等を亡失又はき損したときは重度心身障害者医療費受給者証等再交付申請書(様式第三号)を町長に提出し、再交付申請をすることができる。
(平五規則一〇・旧第四条繰下・一部改正)
(昭六〇規則八・全改、平五規則一〇・旧第五条繰下・一部改正)
2 前項の高額療養費支給申請書を提出させるに当たっては、町長に対して高額療養費のうち対象者に係る分の受領について委任させるものとする。
3 保険者は、受給者から第一項の申請があったときは、速やかに支給額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により町長に通知するとともに高額療養費受領の受任者である町長に支払うものとする。
4 町長は、国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額介護合算療養費の支給対象となる受給者の属する世帯の世帯主等に高額介護合算療養費支給申請書を提出させるにあたっては、前二号の取扱いに準じ、高額介護合算療養費のうち対象者に係る分の受領について委任状(様式第七号の二)により委任させ、保険者は、高額介護合算療養費の受領の受任者である町長に支払うものとする。
(昭六〇規則八・追加、平五規則一〇・旧第六条繰下、平二一規則六・一部改正)
(昭六〇規則八・旧第六条繰下・一部改正、平五規則一〇・旧第七条繰下・一部改正)
一 氏名
二 住所
四 対象者が加入している国民健康保険、社会保険各法の被保険者又は組合員
五 対象者が加入している社会保険各法の保険者及びその所在地、名称
(昭六〇規則八・旧第七条繰下・平五規則一〇・旧第八条繰下・一部改正、平一二規則三・平一七規則七・平二一規則六・一部改正)
(添付書類の省略)
第十条 町長は、この規則で定める申請書又は届出に添付すべき書類のうち、公簿等によって証明すべき事実を確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(平二一規則六・全改)
(昭六〇規則八・旧第九条繰下、平五規則一〇・旧第十条繰下・一部改正)
附則
この規則は、昭和五十年七月一日から施行する。
附則(昭和六〇年一月一八日規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十九年十一月一日から適用する。
附則(平成五年一〇月一九日規則第一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成五年十月一日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による規定は、平成五年十月一日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成六年一二月八日規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、平成六年十月一日から適用する。
附則(平成九年一一月二八日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、平成九年九月一日から適用する。
附則(平成一二年九月二七日規則第三号)
1 この規則は、平成十二年十月一日から施行する。
2 改正後の板柳町重度心身障害者医療費助成条例施行規則は、平成十二年十月一日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成一二年一二月二八日規則第六号)
この規則は、平成十三年一月一日から施行する。
附則(平成一四年九月三〇日規則第四号)
この規則は、平成十四年十月一日から施行し、改正後の板柳町重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、同日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成一六年一一月一日規則第三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の板柳町重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、平成十六年十月一日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成一七年五月二四日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十七年四月一日から適用する。
附則(平成一七年九月三〇日規則第七号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成十七年十月一日から適用する。
2 改正後の板柳町重度心身障害者医療費助成条例施行規則は、平成十七年十月一日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年三月二六日規則第一一号)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の板柳町重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成二一年九月一五日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の板柳町重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、平成二十一年八月一日から適用する。
附則(平成二七年一二月二八日規則第六号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第二三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和五年五月二五日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令5規則2・全改)
(令5規則2・全改)
(令5規則2・全改)
(平5規則10・全改、令4規則24・一部改正)
(令4規則24・全改)
(平28規則23・全改)
(平27規則6・全改、令4規則24・一部改正)
(令4規則24・全改)
(令4規則24・全改)
(平12規則3・全改、平16規則3・令4規則24・一部改正)
(平27規則6・全改)