○板柳町国民健康保険条例
昭和三十四年三月十九日
条例第二号
第一章 この町が行う国民健康保険の事務
(平三〇条例一八・改称)
第一条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めによる。
(平三〇条例一八・一部改正)
第二章 国民健康保険運営協議会
第二条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第十一条第二項に規定する協議会の名称は、板柳町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とする。
2 協議会の委員の定数は次の各号に定めるところによる。
一 被保険者を代表する委員 四名
二 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 四名
三 公益を代表する委員 四名
(平六条例一三・平三〇条例一八・一部改正)
第三条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第三章 削除
(昭六一条例三)
第四条 削除
(昭六一条例三)
第四章 保険給付
一 六歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後であって七十歳に達する日の属する月以前である場合 十分の三
二 六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である場合 十分の二
三 七十歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 十分の二
四 法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合 十分の三
3 療養取扱機関において、療養の給付を受ける被保険者のうち、その出生の日から一歳に達する日の属する月の末日までのもので、板柳町乳幼児医療費給付条例(平成五年板柳町条例第十四号)第三条の給付の要件に該当しないものは当該療養の給付に関し一部負担金を支払うことを要しない。
4 第一項の規定にかかわらず療養取扱機関である病院又は診療所に収容しないで、法第三十六条第一項から第四項までに定める療養の給付を受ける被保険者のうち、妊娠の届出の受理のあった日から、出産の日の属する月の翌月の末日までのものは、当該療養の給付に関し一部負担金を支払うことを要しない。
(昭四〇条例一七・追加、昭四五条例一三・昭四七条例四・昭四九条例二・昭五七条例一一・昭五九条例七・昭六二条例六・平五条例一八・平六条例一三・平一四条例九・平一五条例三七・平一八条例一六・平二〇条例二四・平三〇条例一八・一部改正)
第六条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として四十八万八千円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十六条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに三万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合も含む。次条第二項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
3 出産育児一時金の支給を受けようとする者は、出産育児一時金支給申請書(様式第一号)に出産を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(昭四四条例三・全改、昭四六条例一七・昭四九条例二・昭五〇条例四・昭五二条例一〇・昭五三条例五・昭五四条例五・昭五七条例二一・昭六二条例六・平三条例一四・平四条例二三・平六条例一三・平一八条例一一・平二〇条例二四・平二〇条例一七・平二三条例一四・平二六条例一二・令三条例一五・令五条例二一・一部改正)
第七条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として五万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
3 葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給申請書(様式第二号)に死亡を証明する書類その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(昭四〇条例一七・旧第六条繰下、昭四六条例七・昭四九条例二・昭五四条例一六・昭六二条例六・平三条例一四・平二〇条例二四・平三〇条例一八・令五条例二一・一部改正)
第五章 保健事業
(昭三九条例一一・追加、平六条例一三・改称)
第八条 町は、法第七十二条の五に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
一 健康教育
二 健康相談
三 健康診査
四 その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
一 病院(診療所)の設置
二 その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
(平二〇条例二四・全改)
第九条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別にこれを定める。
(昭三九条例一一・追加、昭四〇条例一七・旧第八条繰下、平六条例一三・一部改正)
第六章 国民健康保険税
(昭三九条例一一・旧第五章繰下)
第十条 この町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
(昭三九条例一一・旧第七条繰下、昭四〇条例一七・旧第九条繰下)
第七章 削除
(昭四四条例三)
第十一条 削除
(昭四四条例三)
第八章 罰則
(昭三九条例一一・旧第七章繰下)
第十二条 この町は、法第九条第一項若しくは第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においてはその者に対し十万円以下の過料を科する。
(昭三九条例一一・旧第九条繰下、昭四〇条例一七・旧第十一条繰下、昭五七条例一一・昭六二条例四・昭六二条例六・平一二条例三〇・令六条例一〇・一部改正)
第十三条 この町は、世帯主であった者が正当の理由なしに法第百十三条の規定により文書その他物件の提出若しくは掲示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは十万円以下の過料を科する。
(昭三九条例一一・旧第十条繰下、昭四〇条例一七・旧第十二条繰下、昭五七条例一一・昭六二条例六・平一二条例三〇・一部改正)
第十四条 前二条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前二条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して十日以上経過した日とする。
(昭三九条例一一・旧第十一条繰下、昭四〇条例一七・旧第十三条繰下)
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年一月一日から適用する。
(平二一条例七・一部改正)
(板柳町国民健康保険条例の廃止)
2 板柳町国民健康保険条例(昭和三十一年板柳町条例第二号)は、これを廃止する。
(平二一条例七・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
3 給与等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第三条第六項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
(令二条例五・追加、令三条例二四・一部改正)
4 傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した三月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第四十条第一項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の三十分の一に相当する金額の三分の二に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
(令二条例五・追加)
5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して一年六月を超えないものとする。
(令二条例五・追加)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第四項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
(令二条例五・追加)
(令二条例五・追加)
8 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
(令二条例五・追加)
附則(昭和三四年六月二六日条例第八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。
附則(昭和三六年三月二五日条例第九号)
この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則(昭和三六年七月三日条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年七月一日から適用する。
附則(昭和三七年三月二四日条例第七号)
この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則(昭和三七年一〇月九日条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
附則(昭和三八年四月一日条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三九年四月一六日条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年七月六日条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附則(昭和四〇年九月三〇日条例第一七号)
この条例は、昭和四十一年一月一日から施行する。
附則(昭和四四年三月三一日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年三月三〇日条例第一三号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四六年三月一八日条例第七号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年三月二七日条例第四号)
1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
2 この条例は、昭和四十七年四月一日前に行われた療養の給付に係る一部負担金の割合は、なお従前の例による。
3 第五条第四項の規定は、昭和四十七年十二月三十一日限りその効力を失う。
附則(昭和四九年三月二〇日条例第二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、昭和四十九年三月三十一日以前に発生した第六条及び第七条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和四九年一二月二六日条例第二八号)
この条例は、昭和五十年一月一日から施行する。
附則(昭和五〇年六月二五日条例第四号)
この条例は、昭和五十年七月一日から施行する。
附則(昭和五〇年一二月二七日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年十月一日から適用する。
附則(昭和五二年九月二六日条例第一〇号)
この条例は、昭和五十二年十月一日から施行する。
附則(昭和五三年七月八日条例第五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。第六条第二項の規定はこの条例の施行の日から六月を経過した日以降の出産から適用する。
附則(昭和五四年三月三一日条例第一六号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年一〇月五日条例第五号)
この条例は、昭和五十四年十二月一日から施行する。
附則(昭和五七年三月三一日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。
附則(昭和五七年一二月二一日条例第一一号)
1 この条例は、昭和五十八年二月一日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第十二条及び第十三条の規定は、昭和五十八年二月一日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
附則(昭和五九年一〇月一日条例第七号)
この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号。附則第一条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
附則(昭和六一年六月九日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則(昭和六二年一〇月一日条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年一二月一八日条例第六号)
1 この条例は、昭和六十三年三月一日から施行する。
2 この条例による改正後の板柳町国民健康保険条例第六条第一項及び第七条の規定は、施行日以後に発生した出産及び死亡から適用し、同日前の出産及び死亡については、なお従前の例による。
附則(平成三年三月二〇日条例第一四号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成四年三月二五日条例第二三号)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の板柳町国民健康保険条例第六条第一項の規定は、施行日以後に発生した出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成五年一〇月七日条例第一八号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成五年十月一日から適用する。
2 この条例による改正後の板柳町国民健康保険条例第五条第三項の規定は、平成五年十月一日以後に受けた療養の給付について適用し、同日前に受けた療養の給付については、なお従前の例による。
附則(平成六年九月二九日条例第一三号)
1 この条例は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第五章の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成七年四月一日から施行する。
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成一二年三月二九日条例第三〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一四年九月一三日条例第九号)
この条例は、平成十四年十月一日から施行し、この条例による改正後の板柳町国民健康保険条例の規定は、同日以後に受けた療養の給付について適用し、同日前に受けた療養の給付については、なお従前の例による。
附則(平成一五年三月三一日条例第三七号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行し、この条例による改正後の板柳町国民健康保険条例の規定は、同日以後に受けた療養の給付について適用し、同日前に受けた療養の給付については、なお従前の例による。
附則(平成一八年九月一二日条例第一一号)
1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
2 改正後の板柳町国民健康保険条例第六条第一項の規定は、施行日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成一八年九月二九日条例第一六号)
この条例は、平成十八年十月一日から施行し、この条例による改正後の板柳町国民健康保険条例の規定は、同日以後に受けた療養の給付について適用し、同日前に受けた療養の給付については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年三月二六日条例第二四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の板柳町国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた療養の給付について適用し、同日前に受けた療養の給付については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年一二月一五日条例第一七号)
1 この条例は、平成二十一年一月一日から施行する。
2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る板柳町国民健康保険条例第六条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成二一年九月一四日条例第七号)
この条例は、平成二十一年十月一日から施行する。
附則(平成二三年三月二四日条例第一四号)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る板柳町国民健康保険条例第六条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成二六年一二月二五日条例第一二号)
1 この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る板柳町国民健康保険条例第六条の規定による出産育育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年三月二〇日条例第一八号)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前に死亡した被保険者に係る板柳町国民健康保険条例第七条の規定による葬祭費の額については、なお従前の例による。
附則(令和二年六月一二日条例第五号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の板柳町国民健康保険条例附則第三項から第八項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和二年一月一日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附則(令和三年三月一六日条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和三年一二月一七日条例第一二号)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にあるこの条例による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この条例による改正前の様式によるものとみなす。
3 この条例の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和三年一二月一七日条例第一五号)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る板柳町国民健康保険条例第六条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和五年三月二四日条例第二一号)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る板柳町国民健康保険条例第六条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和六年九月二〇日条例第一〇号)
(施行期日)
1 この条例は、令和六年十二月二日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和六年政令第二百六十号)第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(令5条例21・全改、令6条例10・一部改正)
(令5条例21・全改、令6条例10・一部改正)