○板柳町国民健康保険運営協議会規程

昭和三十六年三月二十五日

訓令甲第十九号

(目的)

第一条 この規程は、板柳町国民健康保険条例(昭和三十四年条例第二号。以下「条例」という。)第三条の規定により、板柳町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(審議事項)

第二条 この協議会は、次の事項について審議する。

 国民健康保険の運営について町長の諮問に関する事項

 国民健康保険の運営について町長に建議を必要と認める事項

 国民健康保険の被保険者その他の利害関係者から意見の開陳があり、かつ、意見を附して町長に提出する必要があると認める事項

 前三号によるほか、国民健康保険の運営に関し必要と認める事項

(会長、副会長)

第三条 この協議会に会長、副会長各々一名を置く。

2 会長及び副会長は、公益を代表する委員のうちから全委員で選挙する。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期中とする。

4 会長は、協議会の議長となり、議事を整理し、秩序を保持する。

5 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(協議会の招集)

第四条 協議会は、会長が招集する。ただし、半数以上の委員から審議すべき事件を示して招集の請求があったときは、会長は協議会を招集しなければならない。

2 会長は、協議会を招集するときは、あらかじめ町長に通知しなければならない。

(会議の成立及び決定)

第五条 協議会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第六条 会長は必要と認める場合、被保険者その他の利害関係者の出席を求めることができる。

第七条 町長及び町の関係職員は、協議会に出席して意見を述べることができる。

(資料提出の要求)

第八条 会長は、必要と認める場合は町長に対し、資料の提出を求めることができる。

(書記)

第九条 協議会に書記一名を置く。

2 書記は、会長が町長の承認を得て任命する。

3 書記は、会長の指揮を受けて会議録を作成するほか、庶務を処理する。

(報告)

第十条 会長は、協議会終了後直ちに報告書を作り、会議の結果を町長に報告しなければならない。

(委員の辞職)

第十一条 委員を辞職しようとするときは、会長を経て町長に書面で提出しなければならない。

(議事及び運営)

第十二条 この規程に定めるもののほか、協議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(公印)

第十三条 会長の公印は、次のとおりとする。

画像

方24ミリメートル

1 この規程は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三十七年一〇月九日条例第一五号)

この条例は、昭和三十七年十月一日から施行する。

板柳町国民健康保険運営協議会規程

昭和36年3月25日 訓令甲第19号

(昭和36年3月25日施行)