○板柳町病院事業の設置等に関する条例

昭和四十三年三月二十八日

条例第十号

(病院事業の設置)

第一条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を次のとおり設置する。

名称

位置

国民健康保険板柳中央病院

板柳町大字灰沼字岩井七十四番地二号

(昭五〇条例五一・全改)

(経営の基本)

第二条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 診療科目は、次のとおりとする。

 内科

 外科

 耳鼻咽喉科

 眼科

 放射線科

3 病床数は、一般病床四十五床、療養型病床群三十二床とする。

(昭五七条例三・平五条例一五・平一〇条例二二・平一二条例四四・平三〇条例七・令五条例二二・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第三条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十三条第二項の規定により、予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする譲渡にあっては、その適正な見積価格)が七、〇〇〇千円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、一件五、〇〇〇平方メートル以上のものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第四条 法第三十四条において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の二第八項の規定により、病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が三〇〇千円以上である場合とする。

(平一五条例二九・令二条例一七・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第五条 病院事業の業務に関し、法第四十条第二項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその全額又はその目的物の価額が七、〇〇〇千円以上のもの及法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が三〇〇千円以上のものとする。

(業務状況説明書の作成)

第六条 町長は、病院事業に関し、法第四十条の二第一項の規定に基づき、毎事業年度四月一日から九月三十日までの業務の状況を説明する書類を十一月三十日までに、十月一日から三月三十一日までの業務の状況を説明する書類を五月三十一日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、十一月三十日までに作成する書類においては、前事業年度の決算の状況を、五月三十一日までに作成する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

 事業の概況

 経理の状況

 前二号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため、町長が必要と認める事項

3 天災その他のやむを得ない事故により、第一項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(会計事務の処理)

第七条 法第三十四条の二ただし書の規定に基づき病院事業の出納その他の会計事務のうち次の各号に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

 公金の収納又は支払に関する事務

 公金の保管に関する事務

(平一九条例二三・一部改正)

1 この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

2 板柳町国民健康保険直営病院、診療所設置条例(昭和三十二年板柳町条例第九号)及び地方公営企業法の適用に関する特例を定める条例(昭和四十二年板柳町条例第四号)並びに板柳町国民健康保険特別会計条例(昭和三十九年板柳町条例第十五号)は、廃止する。

(昭和五〇年三月二四日条例第五一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年六月二二日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。

(平成五年三月二四日条例第一五号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月二四日条例第二二号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一〇年規則第二号で平成一〇年六月一日から施行)

(平成一二年三月二九日条例第四四号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一五年三月一九日条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月一九日条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第九条から第十五条までの規定は適用せず、この条例の施行の日における第九条から第十五条までの規定による改正前の第九条から第十五条までに規定する各条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成三〇年九月二七日条例第七号)

この条例は、平成三十年十月一日から施行する。

(令和二年三月三〇日条例第一七号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年三月二四日条例第二二号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

板柳町病院事業の設置等に関する条例

昭和43年3月28日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和43年3月28日 条例第10号
昭和50年3月24日 条例第51号
昭和57年6月22日 条例第3号
平成5年3月24日 条例第15号
平成10年3月24日 条例第22号
平成12年3月29日 条例第44号
平成15年3月19日 条例第29号
平成19年3月19日 条例第23号
平成30年9月27日 条例第7号
令和2年3月30日 条例第17号
令和5年3月24日 条例第22号