○国民健康保険板柳中央病院使用料及び手数料徴収条例

昭和五十年三月二十四日

条例第五十二号

(目的)

第一条 この条例は、国民健康保険板柳中央病院において医療及び保健指導を行い、又は各種証明書を交付し、若しくはその施設を使用させた場合の使用料及び手数料の徴収について必要なことを定めることを目的とする。

(使用料及び手数料)

第二条 使用料及び手数料の額は、別表に定めるもののほか、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)、入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第九十九号)及び保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第四百九十六号。以下「算定方法等」と総称する。)に基づいて算定された額とする。ただし、保険外併用療養に係る長期入院選定療養料(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第六十四条第二項に規定する選定療養のうち、入院期間が百八十日を超えた日以後の入院に係る療養における診療料金をいう。)の額は、一日につき、算定方法等で定める許可を受けた入院基本料及び老人入院基本料の百分の十五とする。

2 自動車損害賠償責任保険にかかる療養費については、算定方法等に定める診療報酬一点単価に十円を加算した額とする。

3 町長は、前二項に定めるもののほか、利用者の負担を適当と認めるときの費用については、別に定める額を徴収することができる。

(平元条例一七・平六条例三・平六条例一四・平一四条例一二・平一八条例三八・平一八条例一九・平二〇条例二六・令元条例四・一部改正)

(使用料及び手数料の徴収)

第三条 使用料及び手数料等は、利用者からその都度徴収するものとする。ただし、町長は特別の事情があると認めたものについては、後納又は分納をさせることができる。

(使用料及び手数料の減免)

第四条 町長は、災害その他特別な理由により使用料及び手数料等を納付することが困難と認めたものについては、その一部又は全部を減免することができる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

2 板柳町病院事業条例(昭和四十三年板柳町条例第九号)は、廃止する。

3 旧条例の規定により、徴収すべき使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(昭和五一年三月二七日条例第二七号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五四年一〇月五日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年十月一日から適用する。

(昭和五八年三月二三日条例第一五号)

この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和六〇年三月二〇日条例第二一号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(平成元年三月二二日条例第一七号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成六年六月二九日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行し、平成六年四月一日から適用する。

(平成六年九月二九日条例第一四号)

この条例は、平成六年十月一日から施行する。

(平成一〇年三月二四日条例第二二号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一〇年規則第二号で平成一〇年六月一日から施行)

(平成一〇年七月三日条例第四号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一〇年規則第六号で平成一〇年七月六日から施行)

(平成一一年六月一八日条例第六号)

この条例は、平成十一年七月一日から施行する。

(平成一二年三月二九日条例第四五号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年九月一三日条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年九月二十八日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の際現に入院している者に対する改正後の第二条第一項の規定の適用については、次の各号に掲げる者に応じて当該各号に掲げる療養について適用する。

 平成十四年四月一日前に入院した者で平成十五年四月一日において当該入院期間が三年を超えるもの 平成十五年四月一日以後に受ける入院に係る療養

 平成十四年四月一日前に入院した者で平成十五年十月一日において当該入院期間が二年を超えるもの 平成十五年十月一日以後に受ける入院に係る療養

 平成十四年四月一日以後に入院した者 入院した日から起算して百八十日を超えた日以後に受ける入院に係る療養

(経過措置)

3 次の表の上欄に掲げる期間における改正後の第二条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「百分の十五」とあるのは、同表の上欄に掲げる期間に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる割合とする。

平成十四年九月二十八日から平成十五年三月三十一日まで

百分の五

平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで

百分の十

(平成一八年三月三〇日条例第三八号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年一二月一四日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行し、平成十八年十月一日から適用する。

(平成二〇年三月二六日条例第二六号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二三年三月二四日条例第一五号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二五日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(国民健康保険板柳中央病院使用料及び手数料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第七条の規定による改正後の国民健康保険板柳中央病院使用料及び手数料徴収条例の規定は、この条例の施行日以後の使用及び文書の交付に係る使用料及び手数料について適用し、同日前の使用及び文書の交付に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(令和元年六月二〇日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(国民健康保険板柳中央病院使用料及び手数料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第七条の規定による改正後の国民健康保険板柳中央病院使用料及び手数料徴収条例の規定は、この条例の施行日以後の使用及び文書の交付に係る使用料及び手数料について適用し、同日前の使用及び文書の交付に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

別表(第二条関係)

(令元条例四・全改)

健康診断料


算定方法等により算定した額に百分の百十を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

文書手数料

診断書

一般診断書

一件につき 二、二〇〇円

恩給診断書

〃     六、六〇〇円

その他複雑な診断書

〃     三、三〇〇円から五、五〇〇円

死体検案料


一体につき 二、七五〇円

死体処理料


〃     二、七五〇円

入院室料

一人室A

一日につき 三、三〇〇円

一人室B

〃     二、四二〇円

食堂


月額 二二、〇〇〇円

ただし、光熱水費は実費額とする。

国民健康保険板柳中央病院使用料及び手数料徴収条例

昭和50年3月24日 条例第52号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和50年3月24日 条例第52号
昭和51年3月27日 条例第27号
昭和54年10月5日 条例第6号
昭和58年3月23日 条例第15号
昭和60年3月20日 条例第21号
平成元年3月22日 条例第17号
平成6年6月29日 条例第3号
平成6年9月29日 条例第14号
平成10年3月24日 条例第22号
平成10年7月3日 条例第4号
平成11年6月18日 条例第6号
平成12年3月29日 条例第45号
平成14年9月13日 条例第12号
平成18年3月30日 条例第38号
平成18年12月14日 条例第19号
平成20年3月26日 条例第26号
平成23年3月24日 条例第15号
平成26年3月25日 条例第14号
令和元年6月20日 条例第4号